>>333

反則金徴収制度開始前に国会に提出された警察庁依命通達に反する取締りってことよん

1)交通取締り指導のあり方
 交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを取締る
安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に行うこととし、
ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち検挙したりすることのないよう留意すること。

>>334-336のおば加算お解りかな^^