交通違反の略式で罰金刑が確定したんですが、郵便局の振込用紙の納付期限が今日までで、今日中に払えそうにありません。
期限をこえていても納付できるんでしょうか?
あと、検察庁に納付が遅れる旨を伝えるべきですか?