大雑把にいえば公安委員会が情状酌量のために言いたいことがあれ
ば聞いてやる、でも減免するかどうかは俺様の自由、という場。上申書
を提出したり、口頭で伝えたり、代理人や上司が付き添ったりいろいろ。
取消しが免停になったり、免停期間が短くなったりすることはある。