>>272
警察手帳規則第五条
職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを
示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない。
別に自治体により規定されている場合あり。

>>273
偽物と区別するためには写真と識別番号を確認できなければ提示の意味
がない。違反行為と警察官の態度は個別の案件、混同してはいけない。

>>275
相手の負傷具合次第だが、よほど被害者が強行に主張しなければひき逃げ
で検挙することはない。ただし相手は当逃げだとほとんど捜査しないが、ひき
逃げだとそこそこ捜査する実情を知っていると思われる。今後の交渉にはそ
れなりの覚悟が必要。