皆様にご相談があります。
タクシーとの接触で車体の修理費を請求されているんですが
納得いかない状況での事故だったので払う意思を見せなかったら
簡易裁判所から支払督促が届きました。

裁判所に尋ねると今の段階では裁判でも調停でもなく
異議申し立てをすると裁判になるといわれました。

異議申し立てをしない場合、
または異議申し立てをして支払い命令が出た場合でも
相手方に支払いをしないとどうなるのでしょうか?
よろしくお願いします。