>>358
すみません。今となっては認められるか認められないかは、あまり重要視してません。
そしてそれを判断するのは我々ではなく、検察、もしくは裁判所です。
ですから、一方的であろうが何だろうが主張したいことがあれば
主張するべきだと思います。権利として認められているわけですから。
車間距離についてはその通りなのですが、現場は立体交差の陸橋になっており、
車間距離をとっても頂点付近で1度視界から前車が消えるのです。
その先が信号になっており、そこから渋滞で詰まっており、前車が
再び視界に入った時には、急制動をかけるような状況でした。
そのような地形的特徴を利用して待ち伏せの取締りをする方法にも不服です。

>>359
そうですね。弁護士費用が一番嵩むところだと思います。
裁判になれば、弁護士つけても負けるでしょうからつけません。
減免制度はあっても、言いたいことは言って払う物は満額払うつもりです。