>>539 恥の上塗りすな
免許停止も取り消しも刑事処分だぜ。決めるのは裁判官の仕事。
警察官は違反の事実を検察庁に報告(送検)するだけ。
軽微な違反の時(青切符)だけ反則金制度が適用される。
累積すると検察庁から呼び出しがくる。
赤切符でも、堂々と運転出来る(運転出来る有効期間は切符に書いてある、因みに切符が免許証の代わり)。
有効期間を過ぎても出頭せず刑事処分が言い渡される前なら不携帯の状態になるだけ。
何故なら、停止処分も取り消し処分も存在しないから。
但し何時までもバックレが通せるものじゃ無い。
出頭命令に応じないと遠からず逮捕状が出される。