>>371
専門家レベルの質問だな
まあ、相手方の出方一つと言うところか

友人のみで賠償出来ない場合、「運行供用者」として
損害賠償を求められる可能性はある
(自動車損害賠償保障法)
もしそうなったら、裁判で争うしかないね

行政責任は無かったと思うけれど >詳しい人