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ihan
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●○●質問スレ@違反or事故 part35
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0373
名無しさん@お腹いっぱい。
2008/02/18(月) 21:43:22
ID:j45tCRKM
>>371
専門家レベルの質問だな
まあ、相手方の出方一つと言うところか
友人のみで賠償出来ない場合、「運行供用者」として
損害賠償を求められる可能性はある
(自動車損害賠償保障法)
もしそうなったら、裁判で争うしかないね
行政責任は無かったと思うけれど >詳しい人
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