それはBのケースですね。口頭でも時効を中断させることができるが、実務上、後日の証拠とするため文書にしておく。
大切なのは支払う気持ちがあるかどうかという事。
例え文書を取り交わしたとしても、支払う気持ちがないのなら、のらりくらりと引き伸ばす事です。
よく考えてみればわかりますが、文書にするより法的手段の方がはるかに早く、実効がある。
それをしていないという事は、まだ抜け道がある。