時効を中断させるには、
@請求する
A差し押え、仮処分
B債務者に承認させる
このうち、もっとも簡単なのは@の催促。
しかし、催促した日から、6ヶ月以内に法的請求(裁判、差し押え)しなければ時効を中断する事はできない。
だから、督促状が届いているだけの状態なら時効は進行しており、税金なら5年で時効が完成する。
身体障害者の税金については自動車税のみ減免、他はかわらない。
ただ、身体障害者本人に所得がある場合、「障害者控除」といって、扶養家族一人分の控除がなされる。