正月に速度違反(53kmオーバー、12点)で覆面に捕まりました、昨年8月にも25kmオーバー
でねずみ取りに捕まりその3点があるので、めでたく免取コース一直線です。
もう「意見の聴聞」に望みを託ししかありませんが、前歴の解釈について、自分
の最後の免停はかれこれ12年前に速度違反で赤キップ一発免停(確か60日免停で
講習受けて30日だった)食らったのが最後です。
免停の行政処分だけならこれが最後ですので前歴0と解釈して良いと思ったので
すが、罰金の刑事罰の方が気になります。
これは年数で消えるのでしょうか?、それとも罰金刑である刑事罰を食らった場合
年数にかかわらず前歴1は消えないのでしょうか?