ちょっとお尋ねします。

ある日、2点減点の軽い違反をしたと警察2人に止められまして
私は違反ではないとキップのサインを拒否して、交通裁判所に
出頭しました。

その後の指示された流れが、交通執行課宛てに正式裁判申し立て書を出して
腹を決めている事を示すといった形なのですが、そんな事をする
必要があるのでしょうか? 私としては、さっさと検察庁に出向いて
自分の不服を申し出たいのですが、警察を経由しなくてはいけませんか?