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ihan
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●○●質問スレ@違反or事故 part32
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0251
名無しさん@お腹いっぱい。
2007/08/26(日) 00:36:59
ID:???
本当にうっかりならば罰金にはならない(刑事処分ね)
行政処分はサジ加減ひとつ
経過期間が1ヶ月以内とかなら言い訳がたつけど半年とか1年経過じゃ信じてもらえない
もちろん故意に(失効を知っていて)運転したのであれば刑事処分(罰金)も行政処分(取消)も両方くる
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