本当にうっかりならば罰金にはならない(刑事処分ね)

行政処分はサジ加減ひとつ
経過期間が1ヶ月以内とかなら言い訳がたつけど半年とか1年経過じゃ信じてもらえない


もちろん故意に(失効を知っていて)運転したのであれば刑事処分(罰金)も行政処分(取消)も両方くる