先程、買い物に行っていて、10分程で停めていた原付のところに戻ったら、駐車違反をくらってました…。
その紙には『この車の使用者は、○○県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。』と書かれていました。
それで質問なのですが、『納付を命ぜられることがある』ということは『納付を命ぜられないこともある』=『請求はない』ということなのでしょうか?
駐車違反は初めてなので、よくわかりません…。お優しい方、答えのほう、よろしくお願いします(T_T)