交通違反違反金〜すりぬけてぇ〜
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0097名無しさん@お腹いっぱい。
2007/12/25(火) 19:18:07ID:dLePE7icその紙には『この車の使用者は、○○県公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられることがあります。』と書かれていました。
それで質問なのですが、『納付を命ぜられることがある』ということは『納付を命ぜられないこともある』=『請求はない』ということなのでしょうか?
駐車違反は初めてなので、よくわかりません…。お優しい方、答えのほう、よろしくお願いします(T_T)
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