[編集] 郵送による通知取締の限界
放置違反金やオービスによる速度違反は、
後日、いわゆる普通郵便で通知書が送付される、
現行犯でなく、いわゆる間接取締である。
通知が普通郵便でなされている以上
(2006年現在。警視庁及び神奈川県警の事例)
受取人に到達している証拠が無い。
この場合、出頭もせず、納付書も支払い手続きが無い場合は、
次の2つのペナルティーが、違反日時の車検証名義人に課せられる。

1車検の事務手続きの拒否
2預貯金の差押え
1の車検拒否の場合、車検前に事故や任意で廃車してしまったり、
車を(家族などに)譲渡して名義人を変更した場合、
車検証が、新しい所有者となり、
次の車検は新しい名義人が受けられる可能性が高いと考えられる。(車の譲渡)
また、駐車違反の黄色い商標は弱粘着のため第三者による除去
・雨や風で容易に剥がれる可能性が充分考えられ、郵便も普通のため、
事故で着かない場合など、警察の通知努力が非常に薄いので
違反者に違反事実が伝わっているかどうか非常に疑わしいのが現状である。
状況を総合判断すると、
2. 「預貯金の差押え」も出頭がない以上、被告(違反者)が特定できず、
差押えなど刑事訴追の手続きがどこまで出来るのか現状では実効性が疑われる。
よって出頭せず車検証名義の変更などを行うと、
ペナルティーそのものの実効性が喪失してしまう可能性が残る。