>>244
だからさ、「処理する責任」というのは、その物体を処理したければ、土地所有者がしろ、
といってるだけで、動産の賠償責任がどこの帰属するかは判断してないでしょうが。

実際に、所有者が盗難届けを出せば受理され、損害賠償請求で裁判すればいい確率で負ける。
相場の駐車場代と引き換えに、バイクの賠償されたらアホくさいでしょ。

あとね、同様の理由で、ぼろぼろのスクラップバイクならともかく、きちんとナンバーもついてる
ピカピカのバイクを、所有者以外からの連絡で引き取るバイク屋はそうそうないから。

あったとしたら、それは海外ルートw