バイクに対する駐車違反に抗議する part2
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0236名無しさん@お腹いっぱい。
2007/05/04(金) 23:07:16ID:???東京23区のある区は区道の場合、撤去しますと明示されてるエリアに関しては
即日撤去、1ヶ月後処分、それ以外のエリアも警告札をつけて1週間その状態なら
撤去を自転車では行っている。処分が撤去後1ヶ月というのは自転車の撤去以外
駐輪場の整備の義務もあるのではないかという自転車利用者の要望もあることを
考慮して決まったらしい。
個人所有の私道においては、明示しておけば即日撤去、廃棄も問題ない。
「所有権を放棄したと見なします」と明示された私道にあえて停めているので。
ただ、裁判になった場合、本当に掲示されていて利用者が見落とさない位置に
掲示してあったかが争点となる。そこで警察に盗難車かどうか確認して欲しいと
要請現場検証して貰う。その際の警官が証人になりえる。また個人が廃棄する
ことを問題だと思う警官は何らかの指導を行う。それに従えば問題ない。
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