>>153
法律の素人が知ったかで対処すると大怪我するよ。まぁ、俺も素人だけど。

>所有権を放棄と見なすと明示
明示は関係なし。あくまでも明示された内容が、

・駐車した本人に伝わってるという明確な証拠があること、
またはどこの誰でも知っている、あるいは推測できるほど浸透している。
・民法上、あきらかに逸脱していないこと。
ぐらいの要件は満たさんと、裁判じゃ勝てんぞ。

近隣駐車場の相場以上の金額よりも高い、動産自体の処分がそう簡単に許されるわけがない。

それから、自治体や警察がいい加減なことを言っているが、どれも「民事不介入」なので
なんの責任も、法的根拠もないままで言ってるからそのつもりでな。
とくに警察はいい加減な上に、法律知識がまったくないので気をつけろ。

おまえの理屈が通るなら、私道に止めた車は盗難届けが出せないはずだからな。