どなたか>>145にお答えくださる方はいらっしゃいませんか?

放置車両確認標章の違反状況には 『放置駐車違反(駐車禁止場所等)』 と書いてあります。
もし公安委員会のシールがない標識に法的根拠がなく駐車禁止でないならば、違反状況は無余地違反になるかと思います。

しかし放置車両確認商標は無余地違反ではなく 『放置駐車違反(駐車禁止場所等)』 です。
これは放置車両確認標章を貼った人が勘違いしてるということでしょうか?