道交法改正以前に酒気帯びで検挙され略式裁判にて罰金7万円を納めた。
後1年間無事故無違反2005年11月に(改正後)に再度酒気帯び
0.25罰金刑30万円。2006年10月までにシートベルト2回、
12月に酒気帯び運転0.2(点数あり)で検挙され切符の呼び出し日に裁判所に出頭。裁判所内の警察係りにて「今回、今、ここで罰金では判断できない」との決断を言い渡され、「再度管轄の警察署より呼び出しがあり再調査?出頭してください」と申し渡されました。
執行猶予確定?逮捕?懲役?