>108
>109
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107だけど書き方が悪かったみたい。
ハワイやカリファルニアで取った向こうの現地免許(筆記試験は日本語も選択できる)に元づいてジュネーブ条約締結国で運転可能な国際免許を発行してもらう。それで日本国内での運転も可能とのこと。
また、その国際免許には違反しても反則金を払うだけで行政処分を掛けることは他国の発行したものだから不可能。つまり反則金だけ払っていれば100回駐車違反しても免停にさえならない。
ただ、おっしゃる通り法改正がされたので現在もそうかは分かりませんが、前はこの通りだったと思うのですが・・・。