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国際免許だけど取消しの処分になる前に取得した場合は有効と聞いた。完全に取り消しだと思ったらまず国際免許を取得する。これは1年有効。その後取消しで欠格期間一年の場合、
国際免許の期限までは運転OK。ただ期限切れになり欠格期間中に再取得した国際免許は無効。また、処分者講習を受けて晴れて再取得可能状態になったら面倒な試験や教習所へ行く必要は無く、
更新した国際免許を国内免許に書き換えればよい・・・と。警察で合法かどうか聞くと嫌な顔して「無理!正々堂々と取得しなさい。」と言われるが弁護士は脱法では有るが違法では無いと言うそうだ。