刑法105条
「前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれ
らの者の利益のために犯したときは、その刑を免除すること
ができる。」

しかも、オービスごときで起訴されることすら皆無なのに、
全面的に裁判で争うことになっても、まちがいなく、検察は犯人隠匿など
言い立てないでしょうな。