■オービスから逃げ切ったツワモノ■
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0566名無しさん@お腹いっぱい。
2006/10/05(木) 00:10:37ID:???「前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれ
らの者の利益のために犯したときは、その刑を免除すること
ができる。」
しかも、オービスごときで起訴されることすら皆無なのに、
全面的に裁判で争うことになっても、まちがいなく、検察は犯人隠匿など
言い立てないでしょうな。
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