無免の疑いがあるときに提示する義務があるっていうけど、
ちゃんと免許みせて警察がその免許が正規のものか
判断できないと、すべて無免の疑いありだと言われないか?
だって手渡すわけでもなく、無線でその免許が本物か確認もできない程度
にしか見せない、または、全く提示しないなら
「偽物の疑いあり」だとか「免許持ってないから見せられないのでは?」
と言われても仕方ない、この提示義務っていうのは穴法じゃないの?


無免の疑いある時だけ提示する義務って言うのは、違反も何もしてないときに
無免の疑いだけで警察官に免許を提示するように求められたときに提示しなければならないって
ことで、何も違反してない状態なら提示する必要ありませんよってことでしょ?
一般の違反をしたら免許提示の義務はあるはずだけど。
免許をちゃんと見せず、身分確認できない状態で抵抗するなら、逃走の恐れありで
道交法で逮捕の要件に該当すると思うんだけど。