判例 S61.02.14 第二小法廷・判決 昭和59(あ)1025 道路交通法違反(第40巻1号48頁)

判示事項:
  自動速度監視装置による速度違反車両運転者及び同乗者の容ぼうの写真撮影の合憲性

「目録:自動速度監視装置による速度違反車両運転者及び同乗者の容ぼうの写真撮影の合憲性」

要旨:
  自動速度監視装置により速度違反車両の運転者及び同乗者の容ぼうを写真撮影することは、憲法一三条に違反しない。

参照・法条:
  憲法13条「目録:憲法13条」

内容:
 件名  道路交通法違反 (最高裁判所 昭和59(あ)1025 第二小法廷・判決 棄却)
 原審  S59.07.17 東京高等裁判所



主    文

     本件上告を棄却する。