>>170
 交通違反で警察官に止められても、ほとんどの場合は運転免許証の提示要求に応じる義務はない。
 しかし何かの方法で身分(住居、氏名等)が証明できなければ、逮捕の必要性があるものとされても仕方がない。(前出前橋地裁判決参照)
 前に書き込んだことだが、道路交通法違反の現行犯人として逮捕される場合において免許証提示義務違反で逮捕される者はまずいない。