>>104
>青切符の判例もってこいや

 どのような判例を期待しているのですか?

 私が言ったような写真撮影は違法である。つまり肖像権を不当に侵害するものであると示した判例が欲しいのですか?
 それともこのような写真撮影をしても無駄であるとの判例が欲しいのですか?
 そのような判例が欲しいなら、反論するあなたが示すことができなければならないのではないのですか?

 >>86>>87で挙げた判例をちゃんと読みましたか?なぜオービスの写真撮影が憲法13条に違反しないのかという理由として
  @現に犯罪が行われている場合になされている
  A犯罪の性質、態様からいって緊急に証拠保全をする必要性がある
  Bその方法も一般的に許容される限度を超えない相当なものである
と示されています。つまり、
  @犯罪の現行性
  A証拠保全をする必要性
  B方法の相当性
ということです。

 反論するのであれば
  ○写真撮影をしたところで無駄である
  ○写真撮影は不当な肖像権の侵害である
の少なくとも一方を根拠を挙げて説明してください。
 無能及び怠慢な警察官と遭遇したときの経験談は必要ありません。