駐禁とられてK察官に免許の期限切れを指摘されました
そこで初めて期限が半年弱前に切れてることに気付いたのですが、、、
それで罰金20マン、2年の免取を勧告されました

これって妥当な処分なのでしょうか?

(調べてみたところ無免許運転の罰金の相場が20〜30マンでしたが
これは免許を一度も取得していない無免許の人も含まれていると思うのですが、、、
更新し忘れでも同じ処分になるのでしょうか)

不服申し立てをすることは出来るのでしょうか?
どなたかアドバイスお願いします!