刑事が不起訴でも行政処分される(点数ひかれる)とよく言われますが、
刑事がまだ検察官の手の内にある状態の場合でも刑事と行政は別、の
観点から点数を引く、と公安委員会から言われてます。
行政処分は警察の書類さえ整っていればできるのでしょうか?

違反の事実確認とかは一切無しで、警察の言い分を一方的に
信用して、そんなのアリか?
処分不服で裁判しても99%勝ち目はない、と言うし、
何やらもう無茶苦茶だと思うんですが、これが現実?