1さん回答ありがとうございます
私は個人情報保護法が施行され、基本理念に人格の尊重があります。
違反した、しないは認識の相違であって、裁判を控え告知に真摯な態度で応じた
のちにこのような行為で押印の強要を迫られるのは、押印をさして楽をする職務怠慢
だとおもいます。泣き寝入りで押印させる裁判を受ける権利の妨害です
私の張ったリンクの警察庁のところにも書いてありますが、本来客観的な立場で事実を
検察へ装置するのが公僕の仕事だとは思いませんか?
職場へ警察を名乗り、個人の見解を述べるのは越権行為です
しかも国家公務員といってもただの兵隊です。
立場的に保守的です。頭悪いです。
状況も、法律も知らないとこに警察から電話があれば混乱するのは当然です
オレオレ詐欺被害者がこれだけあるのも警察から電話という行為からの冷静な判断が
できないからではないでしょうか?
不安にさせ従わせる威迫による押印の強要と考えるのが一般だと思います
すべて答えているんですよ。
個人を特定できる情報は第3者に伝える場合は本人の同意が義務付けられています。
すいませんうまく言えませんが、ご教授よろしくお願いします