>>75
あまり慣れぬ言葉を用いぬ方がいいと思われます。
何か、こちらが訳が分からなくなるので。

貴方は反則制度の告知を拒んだ故に、そもそも告知について定めた法126条を持ち出すことは論理的にオカシイ。
まぁ、それはいいとして、刑事事件としたいなら>>1さんのレスでも参考にされるべき。
あと、苦情申し立て自体は、貴方が仰るとおり行政処分に対する不服申し立てには当たらないでしょう。
そして、苦情申立てについての公安委員会の対応やその結果通知についてですが、それ自体申し出者について法律的な効果や義務を発生させることはないので、行政不服審査法、行政事件訴訟法、行政手続法のいずれも適用されないことでしょう。

で、混同されているようですが、国賠には不服申し立て前置が必要とは定められていない筈ですので、何らかの賠償して欲しいなら直ぐにでも求めてみるべきでは?