反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ
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00011
2005/04/13(水) 13:51:44ID:vJ89tukJそもそも納得のいかない取締りがこんなに多いのはどうしてなのか?について語
るスレです。「取締り時の疑問点に答えまくるスレ」の続編とお考え下さい。
以下の点を御了承の上で質問のある方のみ質問して下さい。
@明らかに危険度の高い違反では無理(飲酒や過度の速度超過)
A事前に警告を受けていたのになおかつ違反した場合も無理
Bオービスに撮影された場合も難しい。移動オービスも難しい
C婦人警官は融通が効かないのでまず無理。交機もエリート意識が強いので難しい。
D話が下手な人も無理。正しく主張しなくては取り下げて来ない。
Eあくまでケースバイケースなので、回答通りに主張すれば必ず取り下げてくるものでもない。
Fってかむしろ警官を怒らせることになるので、毅然とした態度で対応できない人も無理。
G裁判になったら無実でも負けるが、現場でのみ効果的な手法というのがある。ということを
理解できる人のみ。条文至上主義の脳内君厳禁。
Hスレ違いは原則放置。どうしてもスレ違いの反論がしたければ、こちらの質問にも一問一答
式に答える、という条件付きで回答することもある。
I基本的な刑事処分・行政処分の流れは理解した上で質問すること。そんなモンはググればい
くらでも出てくるから。
出来るだけ経験に基づいて回答いたします。私はノルマありきの反則金徴収のための取締りに
は納得がいかず、警告で済ませるのが妥当な違反だと思った時は必ず否認します。理論武装し
てからの告知書回避率は約8割。書く前に許されたことも渡されてから撤回されたこともあり
ます。違反していないのに強引に切符を切られ、行政訴訟で争ったこともありますが、結論と
しては「裁判では絶対に警察は負けない」ということです。無実でも有罪にされます。
「やはり争うべきは現場だ」と思っている人。「なんで普通に走っていただけなのに切符を切
られなきゃならんのだ」と憤っている人。反則金制度というものの実態と、現場での取締りの
実態、告知書の回避法について論じましょう。
0073名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/18(月) 10:53:09ID:TeAq/6IM駐車違反で出頭しなさいとのシールが張られていました。
その中に記載されている時間(何時何分から何分間)が
私が移動させた時間より後の時間になっていました。
これは出頭して時間の間違いを主張したほうがいいのでしょうか?
00741
2005/04/18(月) 13:59:56ID:???俺も見たことがあるからたぶん前スレだな。前スレがまだ見られるかどうかは不明。
ビューアとかは使ってないから誰かがもう1回教えてくれるのを待とう。
>>72
受けません。告知書を取り下げるということは交付しないということですから刑事も
行政も何もなしです。もちろん建前上は厳重注意処分なり警告を行ったことになるの
かもしれませんが、いずれにせよ実害はありません。
出頭した場合も取り下げさせれば何もなくなるでしょうが、署内ではかなり強気です
から取り下げさせること自体が難しいと思われます。ダダをこねたくないのであれば
正攻法で「違反の事実がない」なり「手続きに瑕疵がある」なりを主張して立件要件
を満たしていないことを納得させれば良いのですが、まあ無理でしょう。私の経験上
は面倒な客だと思わせる以外にはなかなか方法がない。だがまあ法知識の乏しい現場
の警官相手なら条文を滔々と述べるのも効果はあると思いますが。
>>73
法律上の適正な手続きについては詳しい人の回答を待ちましょう。私見では時間の間
違いを主張しても告知書を取り下げるとは思えず難しいですね。時間があっていよう
が間違っていようが、告知書を交付された以上は「否認→不起訴→反則点は付加」の流れ
は変わりませんから。まあ、万一の公判請求を避ける意味で時間も間違いを指摘して
おくことには反対しませんが、恐らくは間違いを認めないか、補正した上で違反は違反
として手続きが進行するかの2択だと思います。
0075FBI
2005/04/18(月) 23:54:18ID:v5jA3JDO最近審査請求について困っています
青切符を切られたのですが、納得がいかず否認しました。押印も調書もです
告知書は請求しましたが押印してないので渡せないとのことです
問題はその後です。
免許証、車検証を提出し、口頭で職業、勤務地を伝え事後の手続きを聞き、正式
裁判を請求し帰りましたところ、その日のうちに職場へ連絡され(国家公務員)
逃走に近い処理をされ、夜中に職場から出頭要請を受けました。
伝えた職場の上級監督先にです。下級監督先すべてに問い合わせを依頼してます。
これは明らかな威迫による押印の強要であり、裁判の妨害、人権の侵害だと思います
切符を貰ってないので、手続きが終了した証拠がありませんので警察から電話という
行為で職場では大変な思いをしています。
これは道路交通法126条、個人情報保護法に違反していると思われるのですが・・・
こちら→http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html
出頭してもチンピラみたいな5人に囲まれ、「出頭、調書、職場の連絡は当たり前」
「困ることでもあるんか」「悪い事してないなら自分で説明すれば済む」等
暴言を吐かれる始末です。
しかし、出頭しても執行する物も手続きも何もありませんでした。
苦情を出したところ、「夜間であり本人確認したまで」の一点張りです
公安委員会に苦情を書面で申し立てたのですが、それが審査請求になるのでしょうか?
幸い警察との会話はすべて録音しています。
しかし、隠蔽国家ポリスの身内に出す物なのでしょうか?
県庁に問い合わせても県警本部に提出と言っています。
公安委員会は「苦情申し立て」として受理していますが、回答に対する反論書面や、手続き
などの根拠は苦情の適切な処理とうたわれている規則のみで、なんら行政不服審査法には
ふれていませんし、関係あるのかもわかりません。
ちなみに青切符の処分に対する審査請求ではありません、告知書も貰ってないのですから
公権力の行使の公務員の故意、過失に対する、訴訟の前の前置主義による審査請求です。
適切な申請場所、上級庁をご存じの方はご指導よろしくお願いします
0076FBI
2005/04/19(火) 00:05:27ID:Ev50Ipqx自分の職場の上級監督先に電話をされ「検挙したが否認している」「同じ動作を
同時にしたドライバーは認めている」「出頭して欲しい」と言っています。
職業上、部外の電話内容もすべて録音しています。
最終的には録音内容、書面、回答、すべて公開するつもりですが、裁判の前なので
今のところは伏せさせて頂きますが、何卒よろしくお願いします
0077FBI
2005/04/19(火) 00:14:07ID:Ev50Ipqxしかし私は以前に被害届を警察に紛失され、被害届を出したことすら
監察に握りつぶされて以来、不信感を拭い切れません。
被害届の受理よりも違反切符のノルマに精を出すシステムと利権の絡む不正を
正したいだけです
0078名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 00:26:58ID:???何の違反かも言わなければ作り話に信憑性がないよ
一時停止と1通の逆送じゃ読み手の感じ方がちがう
0079FBI
2005/04/19(火) 00:39:13ID:Ev50Ipqxまず、職場にさもごねて否認して困っているような旨を伝え、やっと「お宅で
働いてるって事が判ったんだけどー」みたいです。
「反社会的な行為をしてるんですよ、なんとか出頭させてください」ってな感じです
裁判を受ける権利を著しく侵害され、名誉を失墜させられてます。
本人確認手段は各種カード、自賠責、任意保険、重量税、保健証、その場でいくらでも
あります。
職業や勤務先を伝えているので、提示を求められれば応じるのは明白です
職場を確認する、しなくてはならない根拠がわかりません
個人情報保護法の基本理念に人格の尊重がありますが、個人を特定する情報を国の機関
や地方自治体が扱う場合は、本人に同意を得ることになっています。
例外として、業務に支障が出る場合、法令に基ずく場合とありますが、任意で答えた
真摯な手続きと、なんら違背でない当然の裁判を受ける権利でここまで、深夜に警察と
取り締まり現場を3往復もさせられ、愚弄され、社会的立場を失墜させられるとは
思いもよりませんでした。
0080FBI
2005/04/19(火) 00:40:42ID:Ev50Ipqxすいません、はみ出し禁止です
0081FBI
2005/04/19(火) 00:44:12ID:Ev50Ipqx0082名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 01:14:08ID:???あまり慣れぬ言葉を用いぬ方がいいと思われます。
何か、こちらが訳が分からなくなるので。
貴方は反則制度の告知を拒んだ故に、そもそも告知について定めた法126条を持ち出すことは論理的にオカシイ。
まぁ、それはいいとして、刑事事件としたいなら>>1さんのレスでも参考にされるべき。
あと、苦情申し立て自体は、貴方が仰るとおり行政処分に対する不服申し立てには当たらないでしょう。
そして、苦情申立てについての公安委員会の対応やその結果通知についてですが、それ自体申し出者について法律的な効果や義務を発生させることはないので、行政不服審査法、行政事件訴訟法、行政手続法のいずれも適用されないことでしょう。
で、混同されているようですが、国賠には不服申し立て前置が必要とは定められていない筈ですので、何らかの賠償して欲しいなら直ぐにでも求めてみるべきでは?
00831
2005/04/19(火) 01:30:37ID:???乙です。そろそろコテハンでもよろしいのでは?
>>75
>>82氏のおっしゃる通りで、告知書を交付されていないのであれば刑事・行政
共に手続が進行しませんから、争いようがありません。まあこれは道交法違反
に関してですけどね。任意捜査の手段の中に違法行為があったとお考えなので
あれば、刑事告訴・告発を行なうことは可能ですが、実際に貴方が出廷して争
う必要はないので、告訴・告発を行なうのであれば、証拠を添付して直接検察
庁にでも提出されればよろしいでしょう。社会的地位の失墜などによって実害
を被ったということであれば国賠しかありませんが、貴方が国家公務員ならよ
くわかる通り、国賠訴訟で勝つのは至難の業ですよ。。。
また、半ば強制とも取れる発言があったことは想像に難くないですが、逮捕さ
れたわけではなく、あくまでも任意による出頭要請だと主張された場合の反証
が弱い気がします。「出頭しないと逮捕するぞ!」という恐喝めいた発言です
ら、もし裁判になった場合に「任意捜査に応じなければ強制捜査に移行すると
いう事実を伝えたまで」と主張された場合にはなかなか厳しい。司法の中立な
んてのは国民の妄想であって、司法は完全とは言わないまでも国寄り・行政寄
りですよ。道交法違反容疑の刑事裁判での無罪の件数を調べてみればわかりま
す。オービス誤作動事件以外にあったかな?っつーくらい負けないですよ、警
察は。
とはいえ、理不尽なことをされたら徹底抗戦をする姿勢には賛成です。あらゆ
る手段を講じていれば、そんな強引な捜査をした警官自身に何らかの影響くら
いは与えられるかもしれない。もし負けたとしてもやるだけやって負けたのな
らまだ諦めもつくでしょうしね。私も行政訴訟の敗訴には落胆もしましたが、
結局司法は行政の味方なんだということが実感でき、ある意味で諦めもつきま
したので。
0084FBI
2005/04/19(火) 01:53:03ID:Ev50Ipqx失礼を言ってすいませんです
回答ありがとうございます。
たしかにおっしゃるとおりなんですが、告知を拒んだのではなく、押印をこばみました
感情や持論から勘違いもあると思って、最後に切符をいただけませんか?と
言っています。
でも押印していないから渡せないと・・・・・
今後の案内、(検察、通告センターの場所)も聞きましたが無いと言われました
126条は書面で告知することがうたわれており、押印のするしないは関係ないと思われます
今後の案内や納付期限、告知者等、重要なことが書かれており、なにより事後の手続きが終了した
公的な書面です。
私はこれが無かったばかりに、憤慨した警官に逃走(に近い)として処理されました
これでは押印を拒否した者は逮捕に怯えながら裁判(検察の聴取)を待たなければならない
という理不尽な物です
文面が足らなくて申し訳ありません。
切符の作成の段階から録音しているのですが、隠蔽気質を暴露したいのと、初めてのことなので
警察の言い分(法的根拠も)知りたいので、まずは調停?みたいな物からと思い
質問した次第です。
公務員の不作為による、違法かどうかは別の故意、または過失における不服申し立てというのが
行政不服審査法にあるのですが、提出先や手続きがよく分かりません。
今後ともよろしくお願いします。
0085名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 02:09:57ID:???切符の2枚目(白い紙)に署名はしたのですか?
0086FBI
2005/04/19(火) 02:10:58ID:Ev50Ipqx私は個人情報保護法が施行され、基本理念に人格の尊重があります。
違反した、しないは認識の相違であって、裁判を控え告知に真摯な態度で応じた
のちにこのような行為で押印の強要を迫られるのは、押印をさして楽をする職務怠慢
だとおもいます。泣き寝入りで押印させる裁判を受ける権利の妨害です
私の張ったリンクの警察庁のところにも書いてありますが、本来客観的な立場で事実を
検察へ装置するのが公僕の仕事だとは思いませんか?
職場へ警察を名乗り、個人の見解を述べるのは越権行為です
しかも国家公務員といってもただの兵隊です。
立場的に保守的です。頭悪いです。
状況も、法律も知らないとこに警察から電話があれば混乱するのは当然です
オレオレ詐欺被害者がこれだけあるのも警察から電話という行為からの冷静な判断が
できないからではないでしょうか?
不安にさせ従わせる威迫による押印の強要と考えるのが一般だと思います
すべて答えているんですよ。
個人を特定できる情報は第3者に伝える場合は本人の同意が義務付けられています。
すいませんうまく言えませんが、ご教授よろしくお願いします
0087FBI
2005/04/19(火) 02:11:39ID:Ev50Ipqxしてません
0088FBI
2005/04/19(火) 02:13:40ID:Ev50Ipqxこの辺で失礼させて頂きますが、またよろしくお願いします
0089FBI
2005/04/19(火) 02:19:22ID:Ev50Ipqxすいませんが、失礼します
0090名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 02:31:18ID:???ふむ〜。
粗いですが、少し整理してみましょう。
一つ目。
貴方は否認し告知を拒否したらしい→警察は刑事事件に移ったものと判断した。
その際のやり取りで、警察官から色々と恫喝のようなことを受けた。
二つ目。
貴方の職場が、警察からの照会に安易に応じ、警察に貴方の情報を漏らした。
一つ目については録音等されてるようですから、恫喝に対してはある程度の証拠を持っていると考えられますので、逆にその警察を告訴、賠償を求めたりする道も考慮されては如何でしょう。
二つ目は貴方と貴方の職場の関係です。
もらしたのは貴方の職場でしょう。
任意の刑事事件の際に職場がどう対応するか、果たして規程のようなものがあるのか窺い知れません。
残酷なようですが、自らの釈明をなすのと相手の釈明を聞くことを兼ねて一度職場と話し合うしか無いと思われます。
それで納得いかなければ、貴方と職場の争いも視野に入れるということにもなりましょう。
余談ですが、貴方は自衛官ではありませんか?
別に兵隊という言葉から判断したのではありませんが。
自衛官は、隊から交通違反については厳しく扱われるらしいと聞いたことがあります。
0091FBI
2005/04/19(火) 03:08:42ID:Ev50Ipqx最後に整理します。
否認→押印の拒否→しかし身分証明→質問、理由はすべて口頭で回答してます
じゃ帰っていいよー→家に着くと職場から電話「なにやらかしたんだ!!」
「FBI特別捜査チームから電話があったぞ、すぐ署の方に出頭してくれ
私「はぁ?」→署に到着→「どういうことですか?」→5人に囲まれて
当たり前だろ、職場に言われて困ることあるのか?等、5人から言われる
私「現場で処置が終わったでしょ?」
警察「現場で聞いて」
再度取り締まり現場へ(ネズミ取りをやっている)
私「電話したの誰?」「なんで特別捜査チームに電話してんの?」
警察「本人確認したまで」
執行する物も手続きも何もない(嫌がらせ?)
たしかに職場の対応もおっしゃるとおりなんですが、普通「押印は任意だろ?」
何人も裁判を受ける権利がある」「無罪推定の原則があるだろ」
「個人情報保護法23条4項に触れるんで無理」
と答えられますぅ?
頭ヘルメットなんですよ。脳みそじゃないんですよ
ですから一般論としてFBI特別捜査チームに連絡を入れた意図とか
(普通に答えた部署に問い合わせれば5時になって速攻帰りましたが何か?)
で済むんですよ
悪意と制裁を持ってそこに電話しているのは明らかです
たしかに大騒ぎしたうちの国防省も悪いんですけど。
0092FBI
2005/04/19(火) 03:11:43ID:Ev50Ipqx後日音声もアップできればと思います
色々ありがとうございました。
また、よろしくおねがいします。FBIってことでお願いします
0093名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 09:08:21ID:???頭悪そうに見えるんでレスアンカーは覚えてくれ
>>91
↑こういうのな
0094名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 14:05:02ID:???一時停止違反でつかまりました。
しかしそこではちゃんと停まったと主張。
なので青切符には最後までサインしませんでしたが供述調書には
主張を書いてもらい、それにはサインしたという場合。
こういう中途半端な状況でその後本納付告知書とかくるんでしょうか。
0095名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 15:46:00ID:Lxma0Z35やスピードなどで警察に停められると職質から始まり
車のガサの許可を求めてきます。
拒否をしている間に応援の機動捜査隊などが、
続々集まってきます。特に暴力団関係者などと思われる
場合は異常なほど集まってきます。
とても交通違反の取締りとは思えなくなってきます。
結局たたけばホコリがでるひとはサッサと終わらしてしまいます。
どうおもいます?
覚せい剤や拳銃・刀剣類を車に積んでる場合は別として
よっぽどヒマなんでしょうね。
0096名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 19:38:19ID:77OcZA8e00971
2005/04/19(火) 21:46:28ID:???自衛官かぁ…空自に友達がいるし、俺はウスラ右翼だから共感できなくもないが。
とりあえず気になったのはここ↓
>最後に切符をいただけませんか?と言っています。
>でも押印していないから渡せないと・・・・・
>今後の案内、(検察、通告センターの場所)も聞きましたが無いと言われました
これの音声証拠があれば勝ちですぜ。赤切符はともかく青切符は交付が絶対原則。
受領を拒否したのであればその後の任意捜査の流れもわかるが、これでは交付しようとは
しなかったのであるから明らかに手続きに瑕疵があり立件要件を満たさない。まあ俺も
署名を拒否したら交付されなかったことがあるが、音声証拠がないと「交付しようとした
が被疑者が受領を拒否した」と主張され裁判でも追認されます。
やっぱり国賠くらいしかないのでは?自衛官がそうであるように、いくら身内に甘い警察
とはいえ、何かと面倒な国賠の主因となった警官に対して高い評価を与えるとは考えにく
い。国賠と同時にその警官の所属所轄署長を相手取って住民訴訟も一興かと。監督責任を
怠ったため、警官の不法行為によって損害を被った、とね。まあどちらも敗訴するでしょ
うが、「訴えがあった」という事実は意味を持つ。法廷では勝てないが泣き寝入りはよく
ないし、少なくとも告知書の交付を拒んでおいて職場に電話してくるような警官には、で
きるだけ沢山の疑惑を付けておいてあげた方が良いと思われ。まあ、実際には警察内部で
の出世云々は全く違う要素で決定されているかもしれないけどね。。。
00981
2005/04/19(火) 21:57:42ID:???どう思うも何も、俺は交通課が正しい事をしたらむしろその方が驚くね。俺は以前
100万以上するバイクを盗まれたが、「軽窃盗だからね〜」と現場検証にも来てもらえ
なかった。首都高で事故って手足を骨折し、路上で呻いている俺に向かって、駆け
つけた警官は応急救護もせずに「免許証出せる?」とのたまった。違反が確認出来
ない地点から俺の違反を見たと言って検挙した警官は、裁判時の陳述書に嘘八百を
並べ、「原告が主張するような事実はなく心外である。告知書を交付しようとした
が受領を拒否し、免許証は取り上げたものではなく原告からの任意提出を受けたも
のである。」と主張してきた。免許証を素直に提出するような人間が告知書の受領
を拒否するわけねぇだろ!っつー当たり前の事ですら裁判所は認めない。
警察の内部は激しく腐っているし、司法も刑事裁判はその殆どが判例重視のルーチン
ワーク。行政訴訟に至ってはよほど国や行政庁の違法行為が明らかであり、世論の後
押しがない限りは国民側を勝たせたりしない。公権力の運用には最新の注意と良心が
必要だというのに、恥も知らずに行政制裁金などという「刑法犯を行政処分のみで済
ませましょう」という法原則を無視した案を出してくる警察庁。日本は一体どこに向
かっているんだろうね?
まあ、一番悪いのは政治や法律に無関心な大多数の「善人」達なのだろうが、警察に
捕まったら大人しく罰を受けるべきって思ってる奴が多過ぎるよ。俺ごときが2ch
のスレで騒いだところで何も変わらないだろうが、否認する権利があることも知らず
に生きてきた人が効果的に否認する方法を見に付けてくれれば、それが俺の警察に対
する報復の一つにはなるだろう。まあ、空母相手に小石を投げるようなモンだけどね。
0099名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 22:01:29ID:???警察署から原付1台盗まれたら大騒ぎで
現場検証するくせにな
0100名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 22:14:27ID:cRbDemhp前スレから気になってはいたのですが、住民訴訟の意味を勘違いされているのでは?
まぁ、切符には関係ないことだけど。
01011
2005/04/19(火) 23:08:08ID:???ああ。勘違いしてた。やっぱ国賠しかないんだね。しっかし公務員って奴はなんか違法
行為をしても普通の民事じゃ訴えられないってんだから汚いよね。署名の強制なんて
悪徳サラ金と大差ないじゃんよ。それでも個人を訴えることは出来ないってんだから
困ったもんだ。
0102名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/20(水) 00:22:22ID:Os0GmxKk先日、量販店に買物に向かい店の駐車場に止めようとしたところ、駐車場が工事中でした。
店員にどこに止めるべきか尋ねる為、いったん路駐して店内に入りました。
店全体が忙しそうだったせいもあってか、「1〜2分お待ちください」との事。
それぐらいなら、と待つ中、結局5分後ぐらいに対応してもらう事に。
臨時駐車場がややこしく詳しく説明してもらうこと約10分。
店外へ出るとレッカー移動の準備中で「もう遅いです」との事。
しぶしぶ車を取りに保管場所へ行き事情を説明しても結果的に切符をきられました。
店員はもちろん責任は負いかねます、との状態です。
個人的に納得いかないのですが仕方ないもんですか?
0103名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/20(水) 05:34:21ID:???0104名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/20(水) 09:09:29ID:???典型的な違法駐車の言い訳だな
チョット
タマタマ
停めるところがない
停めたくて停めたのでない
結局自分でエンジン切ってパーキング引いてドアロックして降りたんだろ?
違法駐車の犯人はみな同じ理由で停めてるんだよ
誰かに迷惑かけようと用もないのに停めてるわけじゃない
0105名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/20(水) 11:23:17ID:9BZxsDPT0106FBI
2005/04/20(水) 11:31:06ID:HwqhbToqもちろん切符のやりとりは録音してますが、どうやらその人は電話にはかかわって
ないようなんですよ。
道交法126条の青切符の処分は六法を読めば読むほど圧勝なんですが、その人は紳士的
で年輩の方で違反と相殺してもあんまり攻めたくないんですよね。心情的に。
その後に、職場に電話したガキと署で対応したアホガキ5人組が許せないんですよ。
同130条に納付の期間を経過した後でなければ刑事事件として提起できないとありますんで
この電話したガキは個人情報保護法にある第3者に伝える、本人同意の義務(職場にちくるよ、いい?)
を怠り、人格の尊重や目的の利用範囲を超えた越権行為だと思われます。
警察法第2条に、警察の活動は厳格に責務の範囲に限られるものであって、その遂行に当たっては不偏不当なおかつ、
公平中正を旨とし、いやしくも憲法の保証する個人の権利、自由に干渉し、権限を濫用することがあってはならない。となってます。
さらに、国賠法の違法とは厳密な法規違反のみを指すのではなく、当該行為が法律、習慣、条理ないし健全な社会通念等に照らし
客観的に正当性を欠くことを含む。 とあります
さらにアホガキ5人衆に至っては、行政不服審査法第16、17条の不服の陳述を口頭で受けた場合は、録取し上級行政庁に提出
しなければならないことになっています。
署内では何度も「書面で回答しろ、今言ったこと紙に書け」と言っています。
これも録音してますけど。
ちなみにどんなタイトルの書面でも(陳述書とか口頭でも)審査請求を受けたものとみなす
条文や判例がたくさんあり、審査庁、処分庁は行服審査法により適正に処置、補正する義務があります。
あとはこいつらの言動、行為が社会通念上、不当と認められるかですね。
しかも、国賠の場合、立証責任は原告ではなく被告にあります。(違法では無いという)
弁明書が届いたらUPしますで、反論書へ今後もご教授よろしくおねがいします
0107FBI
2005/04/20(水) 11:41:38ID:HwqhbToq電話しちゃえよ」「俺たち警察に逆らったやつは私刑だっ」「そうだ、そうだ」
みたいなー
01081
2005/04/20(水) 13:53:54ID:???何もレッカーするほどでも、とは思いますが、臨時駐車場への案内図は外にも
掲示されたいたと考えるのが自然で、だとすれば過失がある以上難しいですね。
お店側が積極的に情状酌量に協力してくれるのであればともかく、責任は取れ
ないという態度なのですから。反則金は不起訴で支払い義務がなくなりますが、
レッカー移動は行政庁としての行為なので取消は不可能に近いです。
>>105
非反則行為では告知書の交付が必要条件ではありません。まあ普通は交付されますけどね。
否認して不起訴を狙うのは構いませんが、免停通知が来た以上、これの取消は事後でしか
提訴も出来ず、また提訴しても敗訴率100%です。前置義務もあるので公安委員会に
審査請求を出すことをお勧めしますが、これとて私が開示請求した限りでは認容は350
件中僅か2件。この2件にこそ警察上層部の関係者や縁故による合法的なもみ消し行為の
臭いがするので、一般人ではまず間違いなく棄却ですね。だから争うべきは現場だと言っ
ているのです。
>>106
そのような温情を掛けていても仕方ないと思います。証拠があるのであれば立件要件を
満たしていないとして取消請求。同時進行で個人情報保護法違反による損害賠償請求(国賠)
を提訴するというのが定石でしょう。紳士的だろうが年配だろうが、部下がそんな電話
をすることを留められもせず、謝罪してきたわけでもないのですから、私から見れば
ネズミ捕りの検挙時のオマワリがニコニコしているのと同レベルに感じますね。しかも
告知書の交付を拒んだのでしょう?それのどこが紳士的なのかは激しく疑問です。
0109FBI
2005/04/20(水) 16:35:28ID:HwqhbToqしかし、そこを言及しないとガキの行為の矛盾も追及できないんで許すつもりはないです。
>>62でおっしゃってた処分庁と審査庁の問題に私もぶつかりました。
どうやら公安委員会は行政不服審査法にのっとった流れではなく、さらに簡易的な処置みたいで
処分庁の弁明期限を設けているのか疑問です。
同法では口頭で伝えた日から起算することになっていますが、今日警察へ問い合わせると、まだ
捜査中とか言ってました。期限を聞くと教えられないだそうです。
法的には期限切れです。
公安委員会ではジジーしか居なく、事実上県警の職員が子分として働いているので、なんか処分庁に
丸投げみたいですね、審査庁の公平性や中立性、第3者的な立場を保持してませんね。
色々な判例をみると審査庁の不作為による違法性が問われるものが多いです。
ふつー、申請に対し補正や証拠提出、口頭による機会を与えて頂けると思うのですが、もしかしたら
被害届を出しても受理番号を出さず、グチを聞いてあげただけヨーンという奴らの必勝パターンでは
ないかと。
そしたら不作為による公安委員会への審査請求をまた上の審査庁に出さないとダメですね。
ちょっとおかしい仕組みですね?公安委員の上級はどこなんでしょう?
あれだけ不祥事と隠蔽工作が露呈して、警察改革要網の警察刷新に関する緊急提言を受けて監察を委任した
上級監督行政庁である公安委員会がこんなレベルでいいんでしょうかね?
まぁ、奴らウソで固めてきますから、録音内容で最高裁まで行って偽証罪で吊してやります
0110名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/20(水) 17:36:19ID:Ahuhd788誰のどのような行為が保護法のどの定めに違反しているの
か教えてほしい。
0111FBI
2005/04/20(水) 18:52:33ID:HwqhbToq>>75のリンクの警察庁のリンクを見て頂ければわかります。
警察法第2条に、警察の活動は厳格に責務の範囲に限られるものであって、その遂行に当たっては不偏不当なおかつ、
公平中正を旨とし、いやしくも憲法の保証する個人の権利、自由に干渉し、権限を濫用することがあってはならない
まず、無罪推定の原則があり、交通違反に関しては納付期限が過ぎないと刑事事件として
提訴できないことになっています。例外は居所が明らかでない、逃走の意志うんぬんありますが。
>>76の警察官の言動は個人が特定出来る情報(名前、職業等)を第3者に対して本人の同意を得ずに(得る決まりがある)
公僕として越権な内容で伝えている。威迫(不安にして従わせること 注、法律用語)による押印の強要である。
さも、ごねてだんまりを決め込んでいる、お宅で働いてるらしい、困っているので協力してほしいと。
これはすべて身分を証明し、連絡先、職場を伝え事後の手続き(出頭の案内、裁判の請求)をし帰した後の行為である
本人の同意を得なくて良い例外は、捜査に支障をきたすとき、等いくつかありますが、
刑事手続きに移行できない段階で、検察に否認として送致する猶予があるが(納付期限)何に支障をきたすかが
立証する義務があります。
ちなみに個人情報保護法23条です。
もしかして↑のひとはいつも私に論破されてる某署の警務課長かな?
0112FBI
2005/04/20(水) 18:58:08ID:HwqhbToqなかなか居ないので、条理、社会通念上、公権力の行使する側が注意をするべき
ことです
0113FBI
2005/04/20(水) 19:07:27ID:HwqhbToq1 交通指導取締りに関する留意事項
1)交通取締り指導のあり方
交通指導取締りにあたっては、いわゆる点数主義に堕した検挙のための検挙あるいは取締りやすいものだけを
取締る安易な取締りに陥ることを避けるとともに、危険性の少ない軽微な違反に対しては、警告による指導を積極的に
行うこととし、ことさら身を隠して取締りを行ったり、予防または制止すべきにもかかわらず、これを黙認してのち
検挙したりすることのないよう留意すること。
も、後から話をでかくしたり、泳がして女の子の前でかっこよく逮捕したりしてはダメよ
とうたっています
0114FBI
2005/04/20(水) 19:17:08ID:HwqhbToqさらに、自宅に電話して本人の情報を伝え、警察を名乗り好きな食べ物とか血液型の
情報を協力させる。
好きな女の子の事が知りたい=押印させたい
公務上、人権を侵害しても利を図る行為は立派な違反です
0115名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/20(水) 23:01:02ID:HUFMjq6L警察法2条はこの際置いておきましょう。
犯罪の捜査や交通の取り締まりについて規定されているので、逆に今回の任意捜査の根拠にされかねないし。
で、貴方が自ら述べたという職場を通じて裏をとる形で貴方の情報を尋ねた警察が個人情報保護法違反をしていて、貴方の同意を得ずに情報を洩らした形の職場は違反しないと?
また、職場に在籍を尋ねるのは単なる捜査で公訴提起ではないが、その点いかに?
貴方の味方をしたいが、老婆心ながらどうも貴方の論には飛躍、無理が多すぎる気がする。
0116名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/20(水) 23:42:13ID:???「個人情報の保護に関する法律」は対象が個人情報取扱事業者。除外規定あり。
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」を見ても、貴殿の事例が何かに違反するとは思えない。
もう最初から躓いてしまいます。
そもそも、警察が違反者が自ら勤めていると述べた職場に当人が実際にいるかどうかを尋ねる行為はどの定めにも反しない。
個人情報の保護に関する法律23条が何の関係があるのか分からない。
警察の不当性を突きたいのなら、この点を持ち出しても意味が無いと思われ。
>>1さんの言われるとおり、録音してるのなら、告知を求めたのに告知しなかった点で押すべきでしょう。
なんか、貴殿の書き込みを見ていると本気で書き込んでいるのかいないのか訳が分からなくなる。
0117FBI
2005/04/21(木) 01:24:13ID:nuhO9Txf回答ありがとうございます。
その点は>>112に書いてあるとおりです。オレオレ詐欺だって警察を名乗りかけてくるでしょう
一般人の心理としては当然で、用件を個人名で掛けてきたり、早朝に任意同行をしたりするのは
あらぬ疑いで風説を立てないようにするのが一般です。
一社会人に対し帰したその日(深夜)に職場に出頭要請をするのはおかしいでしょう?
なんの執行する書面も用件も結局無かったんですから。
レスを上から読めば分かるようなことなんですけどね
>>111
おっしゃるとおりですが、貴殿の意見は上辺だけの条例至上主義のような気がします
個人情報保護法とは国、地方公共団体は適応外ですがまったく同じ内容で個別にありますよ、公務員にも。
まぁ、>>110素人にもわかりやすく23条と書いた私も悪いのですが、正確には国家公安委員会告示第31号です
それから職場への電話へも職場が録音をしています(義務なんで)が、「在籍を尋ねる」レベルではないんですよね。
内容は上記にも書いてますが、裁判を受ける権利を社会的評価の失墜によって、困難にさせる作為があると認められる行為。
たとえば、無職でも社会的地位のある人でも違反はいっしょですよね。
痴漢などが良い例で、「認めないと職場に連絡することになる」といって冤罪が多いと言われてますが
いわゆる違反とは厳密な法規違反を指すのではなく、当該行為が(作為、不作為を含む)法律、習慣、条理ないし
健全な社会通念等に照らし客観的にみて正当性を欠く事を包含する.とありますが、それは感覚的なものなんで
訳が分からないなら判例とかも読んだ方がいいと思いますよ。条例や法律は解釈の仕方が色々ありますから。
0118FBI
2005/04/21(木) 01:29:39ID:nuhO9Txf0120FBI
2005/04/21(木) 01:49:16ID:nuhO9Txfこいつ生意気だから切符渡さないで刑事事件にしてやれ(故意)
職場に電話して困らせてやれ、FBIってうるせーからうちといっしょのような組織だから(故意)
しかも答えた所属じゃない上級機関で広域のFBI内部の捜査をしてるとこに電話しちゃえ)
本人確認は身分証(FBI手帳の提示の要求でもできるけど、あえて電話ね、その方が困るだろう)
確実な物より口頭で答えた一番信憑性のない手間がかかる方法だけど)
ってな感じです。
0121名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/21(木) 02:58:03ID:N+wUUIwu今から業者にはずしてもらいに行こうとしてた。
とか無理でしょうか?いい案があればお願いします。
0122名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/21(木) 04:55:43ID:???ここは違反を容認するスレッドじゃない
おとなしく剥がすか、捕まってください
さもなきゃずっと運転席と助手席の窓ガラス全開にして走れ
貴様のような香具師を見てると、「飲酒運転で切符を切られない
言い訳教えてくれ」言われてるみたいだ。
0123名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/21(木) 17:47:01ID:p7sU/BAH告示のどこに違反しているのですか?
もう少し整理して書かれたら如何でしょう。
0124名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/21(木) 18:38:20ID:nuhO9Txf読めばわかるけど普通
0125名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/21(木) 19:29:57ID:70k3PjjZFBI殿にぜひ教えてほしい。
心情的には彼の味方だが、無駄の無い論理をシッカリ組み立てて、警察の付け入る隙をなくしたいだけ。
0126名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/22(金) 06:20:15ID:???切られそうになったとしよう。
んでもって前スレでも少し論議になっていたが、サイレンと赤色灯及び
警光灯(グリル内蔵のやつね)も何もなかった状態で違反速度を測定された
として、まあ測定された後、サイレンやら赤色灯やらつけて派手に追っかけてくる
きて自分はおとなしく左に寄ります。
んでもって助手席隊員からの誘導で、後部座席に座らされ告知書作成に
入るのだが、自分は違反速度を出していた時はあったがそれはサイレンや
赤色灯が付いていないときであって、もしその違反速度の時は面パトも
一般車両であり、緊急自動車ではないので面パト自らが一般車両時の反則行為を
証明しているので、助手席隊員に「運転隊員に対して切符を切れ!」と言うか
所轄に通報して交通指導課あたりに切符を切らせてみたい。
という風に今度、機会があったらやってみようと思うんだけど駄目かのう?
長文になってスマソ、うまくまとまらなかった orz
0127名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/22(金) 10:35:48ID:Oz1fHtYN私は1さんではありませんが、法令の点で注意しなければならない点は、
次のようなことであろうと思います。
1.速度違反車両を追尾する場合は赤色灯だけがあればいいので、サイレンを
鳴らさなかったとしても、パトカーは違反にはなりません。
2.もっぱら交通取締りを行う警察車両は、都道府県公安委員会の道路交通規則
で規制速度の対象からはずされています。例えば、制限速度30キロのところでも、
法定最高速度の60キロ(高速は100キロ)まで出すことが認められています。
したがって、制限速度30キロの道路で20キロオーバーの車両を追尾する場合は、
赤色灯もサイレンも必要がないということになると思います。
3.たとえ、赤色灯やサイレンがない追尾であったとしても、証拠能力は否定さ
れない、という最高裁判所の判例がありますので、赤色灯がなかったことを無罪
主張の理由にすることは難しいと思われます。
4.運転した警察官を告発しても、同乗の警察官は、同僚に対して反則切符を絶
対に交付しないでしょう。反則手続きを行わなければ、刑事手続きに移行できな
いのでどうしようもありません。非反則行為(30キロオーバーとか)であれば、
検察に告発できるかもしれませんが、検察が起訴することはまずないでしょう。
01281
2005/04/22(金) 13:54:55ID:dHSujEfW>>127さんが答えてくれたのでそれが正しいと思います。いくつか補足を…
@狙いは告知書の回避なので裁判で勝つ必要はない。というか勝てない。赤色なしは取締方法に違反
があるという論拠の一つに過ぎないので、「この速度はPCが出した速度であって私の車両の速度では
ない」との主張も混ぜ、速度が印字されたレシートには絶対にサインしない。
A速度超過自体は否認せずに速度が違うという点と、赤色なしで速度超過したのだからPCも立件す
べき。との主張をする。拒んだら法の下の平等を唱えた上で現行犯逮捕を宣言する。警察が「等速度で
追尾しながら測定した」という客観的証拠のない目撃証言だけで検挙するのであれば「赤色なしで速度
超過したのを確かに現認した」と言えば現行犯逮捕の要件は満たす。レシートが速度超過の物証なので
不起訴云々は検察が判断することであって警察が決めることではない。同僚に引き渡しても意味がない
ので「検察庁までご同行願います。検察官に身柄を引き渡します。逮捕なので任意同行ではありません」
と告げる。当然赤色を点けていたと言い出すので「私は点いていないのを現認した。目撃証言の証
拠能力を否定するなら同じく私の車を測定したという目撃証言の証拠能力も否定される」と主張。
現行犯逮捕は警察官だけの特権ではないのでこれを拒否する様子を録音しておく。
01291
2005/04/22(金) 14:02:39ID:???おいて「逮捕したが同行を拒み逃走されそうなのだがどうすればいいのか?」とでも電話してみれば
いい。容疑者が警察だと言わなければ正しい対処を教えてくれるハズであり逮捕を拒む警官に対しての
根拠となる。まあ逮捕が目的ではなく目撃証言のみでの立件は被疑者の自白なしではあまりよろしく
ないって事をわからせるのが目的なので話の流れをそのように持っていく。
繰り返すが裁判では警察は負けないのでこれはあくまでも現場でのみ有効な対処法の一つ。
もっと有効な対処法があれば拝聴するつもり。
0130名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/22(金) 20:38:41ID:rBKJk6Ry>31
の記事が出るのは、新年度になって人事移動後に引き継いだ違反処理をちゃんとやれよ、わかってるだろうな、という事を警察内部に向けてアピールしていると考えていいのですかね。
0131源太郎
2005/04/22(金) 21:15:03ID:zq02dOUXしょーもない踏切一時停止違反でも反則金払ったなあ・・
でも30歳ぐらいになったら文句言うようになって
3回連続で何らかの形で許してもらっているところ
http://www.wind.sannet.ne.jp/akinobu/page003.html
てな風に・・・
次はゴールド免許です。
0132名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/22(金) 23:57:52ID:QCuHjw7h赤色がついていようがいまいが、取り締まりの際に取り締まり車がスピードを超過しても違法性は確実に阻却されてしまいます。
なぜなら、赤色灯点灯自体が相手に停止を求める合図でも何でもない以上、取り締まり車両は違反車を上回る速度で追い付いて停止を求め、その後で取り締まる以外にはないからです。
正直、私なら相手に現行犯逮捕がどうのと言われても歯牙にもかけません。
例えば逃げようとする被疑者を腕を掴み引っ張って止めたとして、被疑者から暴行で現行犯逮捕すると言われても、掴み引っ張る行為が構成要件には該当しても違法性がなく、結果、犯罪不成立になるのが分かり切っているからです。
0133名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/23(土) 00:46:56ID:???これもさだかではありませんが、パトの公務中はパトライト点灯中に限ります。
なので、パトライトが点灯中で無いものは、一般車両と変わりません。
これは、救急車も消防車も同じ事が言えます。
なので、追尾のスピード取締り時に、グリル内のパトライトが点灯中か
点灯中でないかが議論になりますし、以前より話題とされている辺り
実際には有効かと思われます。
有効でなかったら、何で昔からこの事が取り沙汰されているのかが
わかりません。
証拠能力は否定は出来なくも、そもそも取り締まり方法が違法なので、
その部分で不起訴処分に出来なくもないと思われますが、
実際だと・・・難しいのかもしれませんな
0134名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/23(土) 01:23:15ID:MFivegLg0135名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/23(土) 01:35:20ID:???見えるが・・・
134の言うことは、
K札自体、個々で言うことがマチマチなので、実際に本当の事
言ってるかどうかは疑問
01361
2005/04/23(土) 01:38:25ID:???貴重なご意見をありがとう。貴殿のおっしゃる通り、赤色なしでも現実的には
逮捕など出来ず、逮捕できても立件は不可能でしょう。
だが、この論法は確実に効果がある。私は覆面追尾に対して「赤色が点いていな
かった。点灯と同時に停止を命じられた。これでは速度計測をした瞬間が存在し
ない」として否認したことがあります。これに対する答えは「赤色なしでもいい
んだ」ではなく「赤色をちゃんと点けていた」とのことでした。ならばどの地点
で点灯させ、どの区間で等速度の追尾を行い、どの地点で計測をしたのかはっき
りさせたいから正式裁判を求める。そもそも私がこの覆面が停車していているの
を確認した地点からここまで1kmもないではないか。100km/hで走行していたと
する私の車両に1km以内に追い付くために、お前らは一体何キロ出して走って
きたのだ?それでも赤色さえ点けていれば危険性が皆無だと言うなら、この道路
を100km/hで走行することの危険性とはなんだ?私を上回る速度で追い掛けてきた
この車両が、後方に付くなり停止を命じ、それ以前に計測していたとするなら、
計測時には明らかに私の車両を上回る速度で走行していたのだからこの速度は
私の車両の速度たりえないではないか。私は覆面の存在を知っていたから3秒
おきに後方確認をしていたが、等間隔で追尾した瞬間など存在しない。この車
は「追い付くなり赤色を点灯させて停止を命じた」ぞ。このような取締りの方
法が本当に合法なのかを司法に問いたいから是非裁判しろ。俺が勝っても負け
ても俺は納得がいくまで訴訟でも開示請求でも繰り返すから、無実を主張して
いる市民を犯罪者に仕立て上げるからにはお前らも覚悟しろよ。
01371
2005/04/23(土) 01:39:30ID:???などとまくし立てていたところ、作成が終わった告知書を取り下げて厳重注意
処分で済まされました。発言のどこに効果があったかは定かではないにせよ、
抵抗したから取り下げてきたのは明白であり、おそらくは「面倒だ」というの
が要因でしょう。最近のPCはビデオ搭載車も少なくない。なのに撮影もせずに
目撃証言のみで検挙しようとする姿勢は気に入らないし、そもそもきっちり等
速度で200m以上追尾してから計測することなど稀なのではないかと思われる。
ある程度の速度超過は黙認しつつ、捕まえたくなったら計測して停車を命じる。
泳がせている間は当然赤色は点けず、だがついていくためにPCも速度超過をして
いるのが現実では?
0138名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/23(土) 09:15:02ID:???漏れも同じことやったことあるよ。
漏れの場合は自分の車から出ず、免許証も提示だけで手渡さなかったので告知書書かれていないけど。
夜だから見えないから手渡せ、とにかくパトカーに来い、嫌ならずっとそこにいろ、逃げたら逮捕だとか言われたけど、頑として受け付けず、急ぐ様子も見せなかったら、20分ぐらいでいい訳じみた曖昧な注意だけで「行っていいよ」となった。
0139名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/23(土) 10:57:04ID:???そのようなことを定めた規定はないし、例えば不審者が不法に建物に侵入した際、急いで現場に向かうときに赤色灯を点けて行くとしたら、どうぞ逃げて下さいというようなもの。
密行しなければならないこともある。
また、警らの際に赤色灯を点けていないパトカーをよく見かけ、赤色灯を点灯している時よりも圧倒的に多いと思われるが、あれは私用で使っているのだろうか。
0140名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/23(土) 18:50:14ID:GQ3A4ETK警察には勝てないのでしょうか?
01411
2005/04/23(土) 21:24:04ID:???赤色なしでも「公務中」だろ。だが「緊急車両」ではないだろ。だから取締りの
ためでも速度超過は好ましくはないハズ。
スレを読んでいると「違反車を取締るためだから仕方ない」みたいな意見が見ら
れるが、それは赤色もなしに速度超過してよいとする根拠としては弱すぎる。な
ぜなら速度超過が違反なのは「この速度以上出したら危険だから」であるから、
いくら取締りのためとはいえ、他車がそれが緊急車両だとわかる状態でなければ
一般車が速度超過している状態と危険度が変わらない。逮捕時に暴れる被疑者を
引っ張ることと比較した者もいるが、ここで警察車両が危険を加えているのは、
他の一般車なのであるからやはり論拠として弱い。被疑者逮捕のためなら一般人
が死んでしまっても仕方ないのか?という点に帰結するからな。
赤色なしで走行しても危険ではない速度ならば可罰的違法性がないだろう。危険
な速度ならば赤色くらいは点けるべき。従って赤色なしの追尾は違法であり、単
に警察が取締りのためと言って逮捕を拒否しているだけであり、明らかに危険度
の高い違法行為である。
あと、どうでもいい話だが、不法侵入の通報があったらサイレン回して急行する
か、サイレンも赤色もなしに道交法を守って駆け付けるかのどちらかであり、犯
人に気付かれないために赤色なしで速度超過してよいということではない。なお
かつ重大事件の犯人逮捕のために速度超過しながら密行しなければならないとし
ても、その場合は少なくとも速度超過で検挙するわけではないだろう。
>>140
勝てない。理由は「警察が負けると困るから」
0142名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/24(日) 00:11:25ID:???構成要件段階で判断しなければならない構成要件要素として客観的構成要件要素と主観的構成要件要素がある。
ここでは後者は置いておくとして、前者は行為、行為の主体、行為の客体、行為の結果、因果関係、行為の状況に分かれる。
行為の結果との関係で犯罪を分類できるのだが、交通違反の多くは法益侵害の抽象的危険すら必要とされていない犯罪たる形式犯とされる。
形式犯とは?
40キロ制限の誰もいない田舎道で、45キロで走ったら法益侵害の危険が発生するか?ハッキリ言ってない。
しかし、常に保護法益の侵害又は侵害の危険がなければ犯罪が成立しないということではない。
客観的構成要件要素として保護法益に対するどの程度の侵害又はその危険の発生を必要とするかは、個々の犯罪の性質によって当然に異なるからである。
単に速度超過を考える時、制限速度を超えたら誰かに対して法益侵害の危険が発生するとは言い難い。
しかし、そのような行為も違法・有責な可罰的行為として刑罰の対象とされる構成要件にすでに類型化されている。
01431
2005/04/24(日) 00:58:43ID:???さすがに参考になります。正直理解というか納得が出来ない部分もありますが…
軽微な速度超過が形式犯だとして、非反則行為にあたる速度でも抽象的危険すら
考慮に入らないのでしょうか?私が知りたいのは「赤色なしで法定速度を30km/h
も40km/hもオーバーして走行する警察車両には、いかなる違法性もないのか?」
という1点に集約されます。明らかに保護法益の侵害があると思われるのですが?
違法性がないとすると、道交法とは具体的危険すら警察に対しては黙殺する法律で
あるのか?違法性があるとすれば、被疑者のみを立件し、自らの違法行為に対して
は現行犯逮捕も検挙も拒んで無視することが法の下の平等に反しないのか?
素人の読み方では、
取締りのための速度超過だから違法性は無い → 目的のためには手段は正当化される
となってしまい、お前はブッシュかって感じの論理に思えるのですが…
法益侵害の危険がなくとも可罰的行為として刑罰の対象とされる道交法違反が、
交通取締りにあたる車両に対しては一切免除というのは納得がいきませんね。
白バイなどを観察していると、原付の速度超過を取締る際にも赤色だけ点けて
しばらく追走してからサイレンを鳴らして停止を命じています。やはり赤色を
点けずに検挙した場合は、被疑者の立件要件を満たさないか、双方の立件要件
を満たすかのいずれかでなければおかしいと思うのですが?
出来ましたらご教授下さいますと感謝いたします。
0144142
2005/04/24(日) 02:55:33ID:???また、警察官は自らの速度超過を認識しているハズなので、それは犯罪事実、すなわち自ら客観的構成要件要素に該当する事実を認識しています。
そのことを故意といい、故意は主観的構成要件要素です。
よって、警察官が追い付くために速度超過したことは違法・有責な可罰的行為類型として、取りあえず構成要件を満たします。
構成要件の次は違法性段階の検討です。
違法性とは、行為が実質的に法秩序に反することをいい、ある行為が構成要件に当たると判断しても、構成要件段階において、それは形式的・類型的な違法性判断を経たに過ぎないのであり、違法性段階で実質的に法秩序に反するかという判断が必要です。
ただ、構成要件には違法性推定機能があり、違法性段階で改めて積極的に違法性を基礎づける要はなく、違法性を阻却する事由の存否を検討すれば足ります。
そこで出てくるのが刑法35条であり、そこでは明文で法令行為と正当業務行為は罰しないとして違法性を阻却し、それを行なうことを許容しています。
ここで問題となるのは法令行為であり、それは法律・命令その他成文法規が行なうことを許容している行為です。
法令行為は更に職権行為・権利行為、国家の政策による法令行為、注意的に規定された行為に分類できます。
このうち職権行為とは、これを行なうことが法令の規定で一定の公務員の職権(職務)とされている行為を指し、警察官が被疑者を逮捕した時に警察官に逮捕罪が成立しないのはこの行為だからです。
同じく、私人が現行犯人を逮捕する時にも逮捕罪が成立しないのは、それが法令上私人の権利とされている権利行為だからです。
取締まり時に速度超過をすることは職権行為であり、それは違法性阻却事由となって、その速度超過には違法性が無くなります。
よって、警察官の速度超過は構成要件段階はクリアするものの、違法性段階をクリアできず、次の責任段階に行くまでもなく犯罪不成立となります。
0145名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/24(日) 03:15:12ID:E0RqkStL検挙したりすることのないよう留意すること。と書いてある。
ここは、一般的な解釈と、条文至上が混同している。
0146名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/24(日) 03:16:06ID:B0Ej/sZx暇つぶしの館。
http://z.la/ywmig
ネ申。
0147142
2005/04/24(日) 03:31:20ID:???緊急車両の要件を満たしていないと取締まりができない訳ではなく、そのような取締まり方法が形式犯に対する概念である実質犯に相当したとします。
まわりの状況にもよるでしょうが、大幅な速度超過は実質犯の内でも危険犯、更に分けると抽象的危険犯に当たるかも。
しかし、そうなったとして、それは構成要件をクリアするに過ぎず、先程述べたように結局は違法性段階で落ちます。
そうなってくると、警察側の速度超過という行為自体を突いても却って論点がボヤけて徒労に終わる可能性が高いということです。
むしろ、1殿が自らおっしゃった通りに、測定方法の矛盾を徹底して突っ込んだ方が有利だと思います。
先に私のクドクド書いたことは、交機を含めて普通に取り締まりしている不勉強な警察官の法知識レベルを少し越えているハズ。
少なくとも彼らの昇任試験レベルでは出ません。
よって、ボヤけるとは書いてみたものの、1殿の論法で彼らを混乱させる為に言うのも手かも知れません。
但し、相手によってはあっさりと論が覆され、そのことによってこちら側が心理的に不利になるかも知れません。
0148名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/24(日) 11:09:01ID:z8rSkICB難しい言い回しを分かる人なら2ちゃんなんか参考にしないの。
道交法と施行規則と施行令を自分で読めば誰でも分かることなの。
簡単に解説するとね、パトカーが速度取り締まりをする時でも少なくとも赤色燈は点灯しなくちゃいけないの。
そうしないと緊急車両じゃないからパトカーもスピード違反なの。(水戸地、昭和五九、一、二四)
サイレンを鳴らす事だけは免除されているの。(令十四条)
じゃ、赤燈点けてなかったから取り締まりが違法で無効か?っていうと判例があって、要約すると
「確かに走行方法(パトカーの)は違法だが、一目で警察車両と分かる車両で(つまり白黒パトだったわけやね)
周りに対してそれほど危険ではなく、被告(捕まった方やね)にも不利になったわけではないから
その証拠能力は有効だ。」(札高、昭和六〇、一、二四)
で、ちゃんと取り締まりは成立しちゃってるの。
でもこれは白黒パトの判例なので、面パトは?
>>134の、「交機の発言」ってのはたぶんこのことをいってると思うの。
お巡りさんもあまり法律には詳しくないから、もしくは長い説明をきらって
「面パトはダメだがパンダはいいんだ。」なんて簡単に言ったと思うの。
簡単に書くとわかりやすいでしょ?
0149名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/24(日) 11:46:22ID:???判例だからってのが説明ですか?
判例をどう理解するの?
で、持ち出した判例とかけ離れてる現実をどう理解するの?
01501
2005/04/24(日) 12:46:57ID:???なるほど。少しはわかった気がしますが覆面の赤色なしの速度超過も違法性段階をクリア出来ない
とすれば、警察は何でもやり放題で大幅な速度超過の具体的危険まで阻却されるってことですね。
私も極端な例は嫌いですが湾岸線の覆面は本気の時は240km/h程度までは追尾してきます。もちろん
ここまで出す時は赤色もサイレンも回して停止を命じながらのことですが、これが赤色なしで出された
ら、他の一般車にとっては危険極まりない。また常磐道で追尾中でもないのに140km/hで快走する
覆面も見ましたが、もし私が逮捕すると騒いだら取締り中だったとか交通取締りに従事する車はいい
んだとか言うでしょう。現実のお話としては100km/hで走っていたら覆面が赤色も点けずに120km/hで
追いかけてきて120km/hで計測された。なんてことがあるから納得がいかないわけで、その時に「速度が
違う」などと言っても絶対に警察は取り合いません。ならば検挙法の不法行為を指摘するくらいし
か対抗策が見つかりません。その意味で赤色なしでも被疑者の違法性は阻却されないとした判例は
おとり捜査でも犯罪が成立すると言っているのと同じくらい日本の法律にそぐわない気がするのです。
取締りにもルールがあるのに、ルールを無視しても被疑者の違法性は認められ、警察の違法性は阻却
されるというのでは、もし私が警察だったら好きな時に好きなだけ検挙出来るし冤罪でも有罪を確定
させられるでしょう。年間約600万件の取締り全てが適正に行われ、全てが少なくとも行政処分上は
有罪であるというのが適正だと信じられるほど、私が見てきた警官達は優秀には見えませんでした。
0151名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/24(日) 12:55:17ID:???もう少し改行を上手に使うと読みやすいよ。
0152名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/24(日) 15:23:19ID:E0RqkStL0153名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/24(日) 16:46:25ID:???>>150
警察はやりたい放題で、大幅な速度超過による「具体的危険」の発生までも違法性が阻却される訳ではないですし、私はそうは書いてません。
速度違反そのものを見ると、それ自体が法益侵害の具体的危険、即ち現実に危険が発生したことを構成要件として規定している具体的危険犯にはならないと書いたつもりです。
同じくまた、保護法益を現実に侵害した侵害犯(危険犯に対する概念)にもならないハズです。
しかし、実際の大幅な速度違反による取り締まりで被疑者や周りの人を事故らせ、怪我を負わせたり死なせたりしたら、それはもはや単なる速度違反ではなく、罪名が異なってきて侵害犯として問うことになるでしょう。
0154一般市民
2005/04/24(日) 16:52:57ID:IJT3Uugeお願いいたします。
01551
2005/04/24(日) 22:18:37ID:???なるほど。要約すると「事故でも起きない限りは赤色なしの大幅の速度超過でも
警察官が検挙対象になることはない」ということですね。
道交法違反が形式犯として構成要件を満たし、危険性の有無によらず検挙対象に
なるのであれば、違反車を猛追してさらに加速させるような追尾法にも納得です
が、道交法の本来の趣旨を鑑みれば常に赤色を回転させたパンダを巡回させてお
く方が防止効果が高いのではないかと思いますね。
最近よく思うことですが、徹底的に事故防止を目指した巡回強化を行い、人員
不足ならば職員を増員してでも徹底的に巡回させれば、取締りを強化するよりも
交通事故死亡者数を減らせるのではないのかな。反則金収入を800億円。死亡者数
を8000人と仮定すると、警察は1000万円の収入を得るために人1人を死なせている
ような気がします。まあ極論なのはわかっていますが、交通事故多発地点に警官・
PCを常駐させたとしても、本当に今と同じペースで死亡事故が起こるのでしょう
かね?
ま、俺が法務大臣だったらとりあえず反則金収入は一般財源化して絶対に警察に
還元できないようにしますね。警察にとっては事故処理だって面倒な仕事の一つ
でしょうから、取締りをしてもメリットがないなら事故防止を目指した体制に変
わるんじゃないかと思いますね。あと、交通安全学校は警察OBを雇ってはなら
ない、とかいう「規則」でも作りますよ。警察官職務規則に「退職後は道路交通
に関係する一切の職種に就いてはならない」とでもしますね。そしたら警察もも
うちょっとは浄化されるかもしれない…
0156名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/24(日) 23:37:31ID:???実務に疎く時間を裂かれるのを嫌う警察官ならそこで引っ込むことも。
特に単独で年配の奴が狙い目。相方がいると引っ込みがつかないので意地を見せる場合があるが、単独なら違反をなかったことに出来るので数分のやり取りで引っ込む場合も。
誰だって面倒な仕事を前捌きして、非番はさっさとパチにいきたいもんね。
そんな相手ならば、免許証は提示するが、質に取られるので渡さない方が良い。
0157名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/25(月) 12:53:52ID:???その後が気になる
01581
2005/04/25(月) 13:30:39ID:???あと職業を聞かれた時に答えなきゃならんのかも気になる。先日停められた時聞かれたから
「答えなきゃいけないんですか?言いたくないんですけど?」と言ったら
「答えなきゃダメだ」と言われ、会社員だと答えたら会社名まで言わされた。
違反して停められたわけじゃないから告知書を作成したわけでもなし、どうして任意じゃないのか激しく気になるよな。
住所氏名以上の情報は答えるかどうか自体が任意だと思うのだが、警官に「ダメだ」とか言われたら普通義務だと思うわな。
虚偽の教示もどうせ構成要件か違法性段階で落ちるんだろうが、だからって嘘をつきまくる警官を
放置してよいって法もないだろうに…
0159名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/25(月) 16:43:05ID:???そうすると録取して文章を起こし、本人に確認という面倒な処理が待っている
0160名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/25(月) 16:55:31ID:GV/EPuTN先日、信号無視ということで止められた。どうみても反則金稼ぎで複雑な
交差点で警官が這っているな複雑な交差点。
青から黄色に変わる瞬間だと主張。
結局、違反を認めずに保留にした。後日、通知が来た。電話するとまだ認めないなら
検察へ書類を回すとのことで待機することに・・・。
ところが今度はその違反がもとで行政処分の通知が来た。
●月●日の違反で・・・と書かれていた。
なんで???違反を認めていないのに行政処分がくるのか????
何かの処理間違いと思い電話して問い合わせした。
それがなんと●月●日の違反でとはっきり書かれていたのに
それとは別で処分に応じなさいというものだった。
強い口調ではなかったが詳しく聞くと私も変だと思うけど法律で・・・
と結局免停の公衆を受けたら認めたということになると思うのだが・・・・
何かおかしいとおもいませんか??誰か詳しく知ってますか????
0161名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/25(月) 17:09:45ID:???交通違反には
法律違反の刑事罰という個人に制裁する罰と
行政処分という免許証の効力を制限する2つがある
つまり麻薬を違法に扱った医師が
医師国家資格を取り上げられ(行政処分)
刑務所に入る(刑事処分)
医師免許の制限は厚生労働省が独自に決めて行う
刑務所には裁判所の命令で行う
君の場合
公安委員会が独自の基準違反者に免許に制限を加え
コレは公安委員会だけが行う制限で
船舶免許も航空免許も影響がない
裁判所が法令違反の個人に罰を下すの
これは殺人でも万引きでも同等に扱う刑事罰
なお認める認めないは関係ない
認めない者に処分が出せなければすべての許認可免許制度は崩壊する
認めない者を裁かなければ司法制度は崩壊する
事実優先で管轄の団体が認定すればOK
裁判で事実無根の無罪が判明すればそれを証拠に公安委員会に
処分取消請求はできるよ
0162名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/25(月) 20:32:30ID:fvSZf6wf駐禁が不起訴でもレッカー代は別物といっしょかな?似たようなもの。
0163名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/25(月) 22:05:18ID:HNqaManpつかまったことがあるのですが、
切符の押印は拇印じゃないとだめなのでしょうか?
いつも判子を持っているので警察官に
「判子でもいいですか?」
と聞いたところ
「拇印じゃないと駄目だ」
と言われ、しぶしぶ拇印を押したことがあり
疑問に思っていました。
0164名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/25(月) 22:41:22ID:AOmyaL3J一方、判子でもかまわないという人もいる。
一般人の場合だと、切符の指印を資料化したりはしないのだけどね。
暴力団員とか、その周辺者とかの指印であれば、指印を得たことを注意報告として上げたりするが、それはごく稀な例。
01651
2005/04/25(月) 23:33:10ID:???刑事処分:検挙→否認→送検→不起訴(または→公判請求→必ず有罪)
行政処分:検挙→反則点付加→行政処分(免停など)→審査請求→行政訴訟→敗訴
わかりやすく言えば、行政処分は事後回復しか認められていないので、否認したか
どうかは関係ありません。処分を受けないことには取消請求も出来ないのでどうし
ようもないですね。ちなみに提訴しても必ず負けます。裁判時に裁判官が認定する
「事実」とは、「真実」ではなく「警察が主張する事実」なのですから。
刑事処分は三審制を経ない限り有罪が確定することはないが、行政処分は処分あり
きのシステムなので、無実だろうがなんだろうがとりあえず処分してしまってよい
とするとんでもないシステム。まあ本来は食中毒を出した店舗の営業停止処分など
公益性があると思われる処分のために処理を迅速にするのが目的だったハズだが、
運転免許の効力の停止という、事実確認をしてから処分しても社会に対して何ら不
利益のない処分でも「行政処分」という扱いにすることによって冤罪万歳のシステム
になっている。迅速化は大変結構だが、免停処分などは出頭しない限りは処分を受け
ずに済むので、「とりあえず処分しないと公益性が損なわれる」という主張には説得
力がないんだけどね。
0167さげ
2005/04/26(火) 00:13:10ID:xshFf1y00168名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/26(火) 01:34:48ID:PNil58qz試験は難しいんだよね
名義だけ借りて、やっているのでその場で免許の提示を求めてみよう
1通1技だかなんか必要なんだっけ?
0169名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/26(火) 07:17:39ID:???1,定置式、車載式、オービス、どのタイプですか?
2,点検時、測定値に影響する不具合が発見されたことはありますか?
3,ぶっちゃけ、プラス誤差は100%ないと思います?
0170名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/26(火) 08:51:13ID:eZkRP7Zn免許不携帯なら、印鑑ではムリ。
0171名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/26(火) 22:27:54ID:???なんで?
0172名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/27(水) 21:06:45ID:wySXpBLC調書に印押せば行政処分されますか?
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