反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ
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00661
2005/04/18(月) 00:03:18ID:???あまりよろしくないって表現したのは違法という判例ではないからだけど、俺が言ってる
のはこの判例↓
http://www.e110.org/tyoumon01.html
まあ普通に読めば「あまりよろしくはない」ってとこでは?
ちなみに事実認定権が公安委員会にあるとしたのもこの判例を読んでの判断なんで
すがね。
えーと、俺が何を言いたいかと言うと、行政処分は行政庁の判断で執行できてしま
うものだから、処分を求める者と処分を執行する者が同一であるのは「やむをえな
い」のかもしれない。だが警察のように利権がらみでは?との憶測が立ちやすい行
政庁が積極的にこれを行なうのはあまり望ましくはないだろう。
納得いかないのはここ↓
>審理と処分に関わる人間が事実上同一になるというのは現状ではやむを得ないのかも知れません。
それはさすがに行政処分審査法の趣旨に反しているでしょう。公安委員会規則によって審査庁が
指定されているのであれば、それはその規則自体が審査法の趣旨に反していることを示している
に過ぎず、貴殿も公安委員会が県警の上級庁であるというのは名目上の事に過ぎず、実質的には
ほぼ同一機関であることは明白でしょう。実質的な上級庁がない行政庁に対する審査は法が規定
している通り「他の行政庁」であれば審査できるハズであり、また、審査法は請求先をなるべく
上級庁にしろというようなことは言っているが、上級庁以外は審査してはならないとは書いてい
ないでしょう。
私は「法」はともかく「条例」や「規則」は国会の審理を経ずに成立してしまう以上、その条例・
規則自体が違法である可能性は常に否定できないと思っていますし、「法」と同等の扱いで尊重
すべきものではないと思っています。まあ条例には従おうと思いますが、半分内規のような規則
を法的根拠として国民に不利な状況や処分を強いる警察・公安委員会はやはり許せませんね。
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