反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ
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00621
2005/04/16(土) 23:44:59ID:???行政処分の事実認定権は公安委員会にあり、行政処分は事後回復しか認められて
いないため、公安委員会が事実認定をすれば処分は可能というのが法的判断のよ
うです。
俺が未だにわからないのは、公安委員会は処分権限を各県警に委託しているため
処分庁は各県警になります。ならば事実認定権も県警にありそうですがなぜかそ
れは公安委員会の権限のままの様子。処分を不服として行政不服審査請求をする
際には「他の行政庁」と条文にあるため都庁や県庁に請求すると「審査庁は公安
委員会としていされているので」と言って差し戻されます。事実認定を行う公安
委員会が自らの事実認定に基づく処分に対する審査権を併せ持ってしまうと行政
不服審査法の趣旨に反すると思われますが、処分庁は県警なので上級庁である
(公安委員会がそう主張するだけで組織図上は上級庁ではないが)公安委員会に
審査権があると主張しています。しかし県警が処分庁だとすれば、「処分を求め
る者と処分を執行する者が同一」になってしまいあまりよろしくないという判例
があるため、その事を以前警視庁に問い合わせましたが「事実認定は公安委員会
が行なっており、警視庁は処分に関する事務処理を委託されているから処分して
いるだけで、法律上問題はない」と回答されました。
何回考えてもおかしな話ですが法に詳しい方はどうお考えなのでしょうね?ちな
みに審査請求の事務処理も県警の訟務課が代行(代行には法的根拠は要らないと
のこと)しているため、県警は審査業務にも携わっていることになり明らかな不
法行為ですが、これに関しても納得のいく回答は得られませんでした。
県庁の訟務課に尋ねたところ、「普通に考えればやっちゃマズイことだけど、開
示請求以外の行政訴訟で警察が負けることはないから訴えても無理じゃない?そ
の点県庁は不認可や不許可の取消訴訟では本当に負けることがあるから大変だよ」
とのことでした。で、結論として「法廷で争っても勝てない」となったわけです
が、突破口があるなら誰か教えて下さい。
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