反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ
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05771
2005/05/17(火) 19:39:34ID:hI/T1POw前スレか過去レスに誰かがソースを挙げていたと思うが、条例だか規則だかで
「主に交通取締りに従事する車両は…」で速度超過を認めていたと思う。
だがこれはあくまで赤色灯の点灯を前提にしてのこと。赤色なしの速度超過を
認めた唯一の判例は、パンダが赤色なしで追尾したケースで、「明らかに警察
車両とわかる車両」であったことが論拠の一つに挙げられていたと思うので、
もし覆面が赤色なしで追尾してるところの映像証拠を提出して争うとどうなる
かはわからんな。
まあ、道交法関連で警察が負けたことは皆無だから勝てないかもしれんが、
運よく「行政敗訴をたまに出す」裁判官に当たれば、地裁で勝って高裁で負けて、
最後は最高裁が昨年の保管法違反事件のような「大岡越前的」判決を出すか
どうかによると思うな。
心配しなくても「赤色なしは違法だろ?」と尋ねると、警察はそれを否定せずに
「赤色は点けていた」と主張してくる。ICレコーダーは簡単に携行出来るんだ
が、運転する度に後方を撮影するビデオを搭載して走るのはさすがにダルいなぁ。
勝てるとしても最高裁までやんなきゃならんから、金はともかく時間が掛かるしね。
まあ、興味のあるテーマではある。
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