質問よろしいでしょうか?

登録変更で原付からミニカーに変わった車両で60Km/h未満のスピード、二段階右折、ノーヘル等原付に該当する違反を警官が誤って告知書を作成してしまった場合
違反点はついてしまうものでしょうか?

ミニカーの場合、上記三点の違反はありえない(速度制限のかかった道路を除く)のですが、警官はこちらの言い分も聞かず、ナンバープレートも見ずに告知書を作成する場合があるのでそのような場合はどうしたらよいかと。