反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ
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00011
2005/04/13(水) 13:51:44ID:vJ89tukJそもそも納得のいかない取締りがこんなに多いのはどうしてなのか?について語
るスレです。「取締り時の疑問点に答えまくるスレ」の続編とお考え下さい。
以下の点を御了承の上で質問のある方のみ質問して下さい。
@明らかに危険度の高い違反では無理(飲酒や過度の速度超過)
A事前に警告を受けていたのになおかつ違反した場合も無理
Bオービスに撮影された場合も難しい。移動オービスも難しい
C婦人警官は融通が効かないのでまず無理。交機もエリート意識が強いので難しい。
D話が下手な人も無理。正しく主張しなくては取り下げて来ない。
Eあくまでケースバイケースなので、回答通りに主張すれば必ず取り下げてくるものでもない。
Fってかむしろ警官を怒らせることになるので、毅然とした態度で対応できない人も無理。
G裁判になったら無実でも負けるが、現場でのみ効果的な手法というのがある。ということを
理解できる人のみ。条文至上主義の脳内君厳禁。
Hスレ違いは原則放置。どうしてもスレ違いの反論がしたければ、こちらの質問にも一問一答
式に答える、という条件付きで回答することもある。
I基本的な刑事処分・行政処分の流れは理解した上で質問すること。そんなモンはググればい
くらでも出てくるから。
出来るだけ経験に基づいて回答いたします。私はノルマありきの反則金徴収のための取締りに
は納得がいかず、警告で済ませるのが妥当な違反だと思った時は必ず否認します。理論武装し
てからの告知書回避率は約8割。書く前に許されたことも渡されてから撤回されたこともあり
ます。違反していないのに強引に切符を切られ、行政訴訟で争ったこともありますが、結論と
しては「裁判では絶対に警察は負けない」ということです。無実でも有罪にされます。
「やはり争うべきは現場だ」と思っている人。「なんで普通に走っていただけなのに切符を切
られなきゃならんのだ」と憤っている人。反則金制度というものの実態と、現場での取締りの
実態、告知書の回避法について論じましょう。
00021
2005/04/13(水) 13:52:34ID:vJ89tukJ@道交法では違反を現認した警官は告知書を交付する、とありますが、警告(厳重注意処分)という
処置も認められており、外形上の違反をしたからといって必ず交付しなければならないものではあ
りません。
A告知書を交付されたが否認した場合、刑事処分は青切符で95%以上、赤切符でも数回に1回の確
率で不起訴処分になり、刑事責任を問われません。ただし赤切符は公判請求も多々あるので基本的
には不起訴をアテには出来ません。
B不起訴処分とは実質無罪の「被疑者に有利な処分」ですが、起訴猶予処分になることが殆どであり、
警視庁・各県警は「起訴猶予なのだから違反は事実」として行政処分を執行します。「不起訴だか
ら反則点を抹消しろ」と言うと「刑事と行政は別」と答えるのに、裁判をやると答弁書に「起訴猶
予だから…」と、事実認定の根拠として主張してきます。はっきり言って狂ってますね。
C行政処分は事後回復しか認められていないため、処分を受ける前に争うことは出来ません。争って
も勝てません。保管法違反に問われたジジイが「法の趣旨に合わない」として無罪判決を得た例が
ありましたが、道交法では地裁レベルでしかなく、それも全て手続上の瑕疵を争ったものであり、
警察の事実誤認を認めた判例はありません。あれば教えてね♪
Dと、いうわけで、否認して罰金はなくなっても、反則点だけはちゃっかり付く、というのが現状で
す。反則点の方が困るという方も多いでしょうが、処分者講習が減ってしまうと安全運転学校に勤
務する警察OBの方々も困るので昔はともかく今は抹消してくれなくなりました。
00031
2005/04/13(水) 13:53:20ID:vJ89tukJ成のためのルーチンワークの取締りの場合は、面倒そうな客は帰してしまうことも多々あります。
Fちなみに反則金は「交通安全対策特別交付金」の財源とされ、各都道府県に還元された上でこれま
た警察OBの受け皿会社である標識・信号などの保守点検会社を潤します。総務省が予算まで出し
ており、「毎年見込まれる収入なのだから予算があって当然」とみんな言ってます。そこには違反
を減らそう、という目標などはなくてもいいそうです。
G交付金のことを警察に尋ねると、「事故率などからの計算式がある」などと答えますが、昨年度の
広島県の交付金額はピッタリ10億円です。どんな計算式に当てはめるとピッタリになるんでしょ
うね?
H反則金徴収がうまくいかないことに業を煮やした警察は、放置違反金や民間業者への駐禁取締り委
託を無理矢理道交法にねじ込み、さらに警察OBの受け皿会社を潤す方法を実現しました。パーキ
ングメーターを見回っているオッサン達が取締りを行なえるようになりますが、みんな警察OBだ
から手馴れたものになるでしょう。
I不利があれば法律を変えてしまえばいいわけですし、国会を通さなくても成立できる条例や規則に
警察有利の条文を盛り込むことも多々あります。例えば「交通に従事する車両」は、ハッキリ言え
ば「何やっても許される」というような記述があったりします。やっぱり狂ってますね。
Jそんな取締りに正義などあるわけがなく、現場の警官もある程度の疑問を持ちながらやっているの
でしょう。だから「手続の瑕疵がある。可罰的違法性がない。住民訴訟で訴えるぞ。」などと言う
と取り下げてくることもあるのでしょうね。本来特別刑法犯である被疑者を警官の一存で無罪にし
たり有罪にしたりする権利などないハズですし、現行犯とは誰が見ても明らかな違法行為をした場
合にのみ適用されるハズですが、道交法違反のような証拠が残らず、被害者もいない状況での現行
犯扱いには、私は反対です。取締る気があるなら最初からビデオでも回してればいいのにね。
0004名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 14:03:08ID:???0005名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 15:28:51ID:NtIQHwNF起訴される「5%未満」はいかなる理由で公判請求となるのでしょうか?
0006名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 18:31:43ID:???逃げるヤツはどんな違反をしても逃げるからじゃないの?
0007名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 18:54:31ID:???おつかれさんです。あなたの考えに全く同意です。
今の取締まりは事故をなくす取締りでなく反則金や
講習などの費用を集める取締りです。交通安全週間の
夜中に80キロで当たり前のように流れている道路で
のネズミ捕りをするくせに大きな事故でもけが人がいなければ
点数は引かれないという現実。
0008名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 19:09:56ID:???その抑止力で秩序が保たれて死人や賠償金や刑務所のレベルが
がコントロールされてるんだから
>>1
不当だなんだ良いながら違反しないでへーこら走ってるんだろ?
もめ事もいやだし違反を極力しないで走れば取り締まりも受けない
何に抵抗したって訴えたって何も変わらず損をするのは自分
だから全員そこそこに走る
そういうのを抑止力っていうんだよ
手をあげれば自動車が止まれば無意味な信号は要らない
誰も死ななければ無意味な規制も法律も要らないんだよ
0009名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 20:35:22ID:6YRggSPn取り締まりに納得いかないからサインはしない!といっているのに
アホ警官は聞く耳持たずで切符を書き始めました。
もちろんサインする気ないのでその旨伝えると、じゃあ調書とるから...
と調書をとりだしました。
当然そんなものにもサインする気も無いのでその旨伝えて帰ってきました。
ここで質問なのですが、
警官が不幸にも切符を作成し始めた場合それに付き合って現場に残る
必要はあるのでしょうか?
同じく調書を取っている最中に帰ってしまうことも出来ないのでしょうか?
どちらも帰してくれ。といったものの「あなたが不利になるだけ」といって
帰してくれませんでした。
調書をとるときはこちらの権利(黙秘権とか弁護士とか)を言ってくれないのでしょうか?
正直1さんのような知識はないのでその場にいるだけ無駄でさらに
変なことを言って墓穴を掘るだけです。
00107
2005/04/13(水) 21:52:53ID:???逮捕と言われたら義務はないし逃亡するつもりはないと
言って警察署まで行って否認すればいい。警察署に行っても
逮捕されてるわけではないので免許を提出する必要もない。
最悪弁護士を呼べばいい
0011名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 21:56:00ID:???オービスは無理??
どうしても納得できないんです・・・
0012名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 22:17:15ID:???>>11
無理 らしい。
オービスの正確性を争って無罪になった裁判例はないらしい。
2−3年間争ってる川越の事件がせいぜいのようだ。それとて形勢有利がおかしくなりつつあると聞いた。
00131
2005/04/14(木) 01:04:37ID:kXl7vOUN95%とは低めの数字であり、実際には99%以上不起訴でしょう。不起訴率100%は
マズイので、稀に常習者などを見せしめ的に公判請求することがあるようですが、
今現在「反則行為で公判請求された」という人を見た事がありません。不起訴に
する理由が「起訴するに値しない」からであり、「違反の事実がない」からでは
ないことがポイントです。起訴できるのにしないわけですから、それはつまり基
本的には起訴する気がないことを意味します。
>>8
検挙率0.05%で抑止力か?一時期よりは減ったとはいえ毎年の交通事故死亡者数
は満足がいく数字か?取締りを行うことに異を唱えているのではなく、どうせや
るなら危険度の高いものから重点的にやれ、ということだ。現状の取締りが危険
度の高いものを重点的に行われている、と思っているなら頭がおかしい。
>>9
「逃亡の恐れがある」として逮捕されるかもしれませんね。特に反則行為では告
知書の交付が必須ですから、切符を作成し終えて被疑者に渡すまでは解放してく
れないでしょう。墓穴を掘ると言いますが、告知書を書き始めた以上それ以上の
罪には問われないでしょう。逃げる様子もなく、免許証を提示している者を「否
認しようとするから」という理由だけで逮捕するほど警察もバカではありません
し、それこそ彼らにとっての墓穴になってしまいます。刑法194条との整合性を
問われた時に「署名しようとしなかった」ことのみを根拠として逮捕が妥当であ
ると判断するほど司法は腐っていないかもしれない。まあ腐っているかもしれんが。
00141
2005/04/14(木) 01:15:03ID:kXl7vOUN出頭して本人であることを認めたら無理です。言い逃れ出来ないほど鮮明に
写っているものしか呼び出さない代わりに、「これは自分に間違いありません」
という書類にサインさせられます。計測速度自体を否認することは可能ですが、
オービスは通常非反則行為に該当する速度超過しか撮影しないため、公判請求
率も高く勝ち目はあまりありません。
ただし、頑強に「これは自分ではない」とか「緊急回避で一時的に速度超過し
たがこの速度は間違っている」と主張し、不起訴(もしくは送検せず)になっ
たという人が前スレでいた気がしますので、必要であれば前スレを参照して下
さい。
確か「不起訴110番」とかいうサイトを運営している人はオービスの誤作動
の証拠を持っているので起訴されないという噂を聞いたことがありますが、他
人のその証拠を貸してくれるとも思えず、大槻教授が「電磁波の満ち溢れる路
上での計測には誤作動が付き物であり、これを証拠採用することは科学的には
あり得ない」というような弁論を承認として行なった訴訟(これが川越裁判?)
の行方に注目ですが、これとて一個人が呼べる人ではないですからね…
0015observer
2005/04/14(木) 02:13:41ID:sNZBd33W免許証を提示や違反の弁明をするのは、任意の事情聴取に応じているだけ。
よって、逮捕状や現行犯逮捕で身柄を拘束されていない以上、
その任意の事情聴取の答弁を拒絶する権利、途中でいつでも退去する権利はあるわな。
(以上、刑事訴訟法198条)
また、青切符ごときで逮捕はできない。
捜査機関が逮捕できるのは任意の出頭要請に正当な理由なく
これを拒み続けいている場合と、定まった住所が明らかでないときだけ。
(以上、刑事訴訟法199条)
0016名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 03:20:17ID:???友人が逃げたため2ヶ月後にやっと無実?で戻ってきたんだけれど、
レッカー代だけは払え!と言われた。
俺は、納得いかない、と言って突っぱねたが、大丈夫かな?
東京都都条例で「所有者が払わなければならない」と書いてあるから
という理由らしいけど、やっぱり納得いかない。
0017名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 05:36:44ID:???所有者は車両を管理する責任を負うのだからお前が払って
友人に請求しろ
0018名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 07:37:29ID:eHGJ04en下品極まりない小ベンツにのる、横浜のつよし君。
スピード違反をしても違反罰金を払わず、スピード違反を否認中。
ttp://ynaka0088.fc2web.com/
00191
2005/04/14(木) 07:50:25ID:???それが現実的に通る話なら反則行為の検挙は免許証を提示して住所氏名を確認させたら「任意捜査
には応じません」と言って帰ってしまえば絶対に告知書を交付されないことになりますね。実際に
やってみたことはありますか?
>>16
残念ながら>>17が正論。友達が払うべきだしそれすら逃げる奴は友達じゃないから貸しちゃダメだ。
>>18
だから何?どんな車に乗ろうが人の勝手だろ。「下品極まりない」とか言ってる時点でお前の愚かさが
伝わるぞ。お前が否認せずに払い続ければいいだろ。警察もその方が喜ぶ。よかったな。
0020名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 07:58:32ID:/No4XnHe右折したところで「直進斜線からの右折」という事で一点減点、罰金6000円。
今思えば俺はちゃんと右折斜線の先頭に入り一回止まって(自分の感覚では追い越しただけ)、右折斜線から右折したのに・・・
こりゃどうしようもないんですかね?
0021名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 14:38:33ID:ZozG4e2+走行指定区分違反と思われる。
交差点の手前(直進レーンと右折レーン)は黄色線で車線変更禁止ではなかった?
追い越しては駄目なところで前に出たのならそれだけでアウトです。
0022名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 16:03:34ID:???20の言う通りだと思う。
しかし、以前、俺の目の前で白車線でも捕まった
奴がいたので、お回りさんの気分次第かも・・・
002320
2005/04/14(木) 16:24:04ID:5akmmc2Vもしかしてゴネレバ回避可能だったのかな・・
だったらむかついてきた。
どうしようもない、人様に迷惑かける職種だな、警察って。
0024名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 16:25:54ID:???>そんなこといってたら誰もレッカー代など払わなくなってしまうだろ
違反した奴が払うんだろ?何で誰も払わなくなるのかが理解できない
>所有者は車両を管理する責任を負うのだからお前が払って
「善意の第三者」って言葉しってるか?
所有者自身が管理責任を問われる行いをしたならば、責任を負うのは分かるが、
所有者の預かり知らぬ所でおきた物事には、保護対象になりえることがあることを
知りなさい。
>友人に請求しろ
それは警察の仕事です。
君は警察OBか?
0025名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 16:44:16ID:???登録変更で原付からミニカーに変わった車両で60Km/h未満のスピード、二段階右折、ノーヘル等原付に該当する違反を警官が誤って告知書を作成してしまった場合
違反点はついてしまうものでしょうか?
ミニカーの場合、上記三点の違反はありえない(速度制限のかかった道路を除く)のですが、警官はこちらの言い分も聞かず、ナンバープレートも見ずに告知書を作成する場合があるのでそのような場合はどうしたらよいかと。
0026名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 16:55:03ID:???実際にあったか?
普通は無いよ。過去にも聞かないね
トライクやサイドカーは有るけど
基本的にすべての処理が差し戻されます
謝罪文が出たこともありますが
ミニカーの場合は書類上も構造上も判別が容易なので心配はしなくて良いです
トライクの場合は要注意です
0027名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 17:20:39ID:???ノルマで駆り出されている地域課の警官は、水色ナンバープレートの意味も
知らないやつ大杉。
0028名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 17:29:53ID:???たしかにトライクで言いがかりを貰うこともあったので
警官の無知は酷い
ただし証拠書類として車輌を特定してあれば無問題
例えば原付に特有の違反を車両の特定無しに摘発できない
軽2輪や2種だったら困るからね。だから証拠が残る
ミニカーは道運法の原付で道交法の規定に準じてミニカーとなる
ただし地方税が道交法を基準に原付と課税方法を変えるので
登録形態から判別可能
ナンバーの色は地方自治体の裁量なので水色とは限らないよ
原付と同じものも使うから
トライクの場合は道運法の小型2輪か軽2輪で地方税法も二輪に準じて
書類上は何も二輪車と変わらない
道交法の規定で構造基準に頼った種別判定をするので現場確認の
警察官の無知で2輪車扱いされてしまう可能性があるのが怖い
この誤認で摘発は何件もある
ただし謝罪とともにすべての摘発を取り消される
0029名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 17:30:19ID:ZozG4e2+確か交差点内での追い越しも違反ですよ。
並んでる右折の車を追い越してますから、
交通安全週間ならでは取り締まりですね〜普段は見て見ぬふりしてますから。
0030名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 17:39:00ID:lpJ6MFsGピザ屋でバイト時代に、何度も警官に切符を切られそうになったよ。
後輪の左右の車軸間が長いから、原付じゃないちゅーに、
そんなことも知らない無能警官多すぎ。
0031名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 19:14:01ID:O4fHCWOsところで、つい最近、新聞で↓の記事を見かけました。
>交通違反の「常習否認者」を逮捕・警視庁が捜査本部
>
>交通違反を繰り返しながら認めない「常習否認者」や出頭要請に応じないドライバーの
>取り締まりに警視庁が本腰を入れ始めた。捜査本部を設置し、特に悪質な40数人をリストアップ。
>タクシー運転手らを道交法違反容疑で逮捕した。「否認すれば逃げ切れる」といわれてきたこともあり、
>同庁交通部は「今後ゴネ得は許さない」と悪質ドライバーに強い態度で臨む方針だ。
>捜査本部の摘発対象は、駐車違反や信号無視、追い越し違反など、交通反則切符(青切符)の
>違反を何度も犯しながら、常習的に否認している違反者。8人の捜査員が専従で本部に詰める。
>3月22日、同法違反容疑で逮捕されたタクシー運転手の男(47)は、昨年4月から10月にかけ、
>いずれも都内で乗務中に右折禁止、駐車禁止、速度超過(26キロ)の3つの交通違反を現認された。
>しかし、男は駐車違反の際は「トイレに行ったら紙がなくて、すぐに戻れなかった」、
>右折禁止違反では「標識が見えにくいだろう」と開き直って反則切符と反則金仮納付書の受け取りを拒否。
>計9回の出頭要請にも応じなかったという。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050412AT1G1201G12042005.html
見出しは「常習否認者逮捕」とありますが、この場合、出頭要請を正当な理由なく
拒否しつづけた刑事訴訟法199条によるもので、「違反の否認の常習化」が理由で
逮捕されたのではないと思います。
0032名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 21:50:39ID:???/ ヽ____//
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00331
2005/04/14(木) 23:21:01ID:kXl7vOUN>>20に似たようなケースは経験がある。俺の場合は黄色線で、またいじゃマズイ
のは知っていたから右折車線内の車と線の間を慎重に徐行して先頭に出て右折し
たら御用になった。またいでいない自信があったので「右折車線内を走ってきま
したから違反ではないと思います」と言ったら「ダメだ!いつも捕まえてるから
わかるんだ!」と意味不明の回答。現認したと主張する地点まで同行したところ
直進車両によって死角が発生するため、現認出来た保証がないことが判明。それ
を指摘すると交差点の反対側にいた警官を指差して「あいつも見ていたんだ!」
と怒鳴るので彼の所まで行くと、今度は右折車両が邪魔で右折車線の左側などそ
もそも見えない。「ここからじゃ何も見えないじゃないですか!」と言うと、
「俺が見たんだから違反だ!認めないと逮捕するぞ!」と怒鳴られて告知書を交
付されました。当時は理論武装をしていなかったので署名のみ拒否して帰ってき
ましたが、当然の如く刑事処分は不起訴。反則点は勝手に付加。
納得いかずに公安委員会への苦情申立をしたところ「逮捕すると発言したという
ような事実はない」として却下。ちょうど免停になったので行政訴訟で取消訴訟
を起こしたら「違反は事実。取締りは適切に行なわれた」として敗訴。逮捕する
云々の発言はあったともなかったとも判決文には書かれていなかった。
で、裁判所で知り合ったライターさんからも話を聞いて、色々調べて否認してる
うちに、そう簡単には告知書を交付されなくなったので、知りたい人には答えて
もよいかと思いスレを立てた。そしたら条文至上主義の粘着脳内君が出たり、お
前は警官ちゃうんかって感じの書き込みばかりで話が前に進まない。俺は聞かれ
たら答えるが、他に告知書回避の良い「実例」を持っている人がいれば教えてほ
しなぁとか思ってるんだけど、なかなかどうして実例を持っている人があまりい
ない様子。警察は二言目には逮捕逮捕と脅すけど、反則行為の検挙くらいで逮捕
はないだろうし、万一されてもすぐに釈放されるハズ。それくらいで失職するよ
うな職種の人ばかりってわけでもないだろうに。
00347
2005/04/14(木) 23:41:57ID:???免許のチラ見せはだめですか?
(住所、免許番号、生年月日など告知書が書けないように
チラッと見せるだけ)あとは署に行って粘ると。
0035名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/15(金) 00:10:15ID:???警察は「それじゃあ見せたことにならない」とか「逮捕する」を連発してくるよ
警察署に行ってまで粘る気があるなら、チラ見せというか渡さないのはあり
最初から何時間でも粘ってやるという気合を見せれば、確認だけするからちゃんと渡してくれ
と言って注意だけで解放してもらえる可能性はある。
止められた状況とパトに乗ってた警官次第だけどね
0036名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/15(金) 00:53:15ID:???提示=提出して示すこと (以上、広辞苑)
道交法はどっちの「テイジ」かな? 調べて見てください。
0037名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/15(金) 01:10:58ID:???クオリティ・オブ・ライフの向上に努める会社
0038名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/15(金) 02:37:54ID:???ここでは自分の作った決まりに基づいて自らの経験を語りたいだけなのかな。
あと、あたかも条文を持ち出すことを忌避するかのようなことを言われるが、理論武装をするのにまず以て条文の緻密な解釈は基本で必須だ。
貴方は裁判を経験したかも知らないが、法律に関しては間違いなく素人だろう。
構成要件段階の検討を飛ばして、何故かいきなり違法性段階の検討をしたりすることがよい証拠。
三人よれば文殊の知恵ともいう。
皆がそれぞれ知っている知識を出しあってより精密な理論を構築できればよく、それならばたぶん交機もエリートには見えないだろう。
こいつに関わると面倒だから本当は違反でも切符を切らないと思わせるやり方もあろう。
しかし、現場で警察官と理詰めで話した結果、実は犯罪不成立だったから切符を作成しないという方法を目指すのも尚よかろうかと思う。
0039名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/15(金) 05:03:45ID:???┏┓ ┏┓ ┏┓ ┏┓ ┏┓ ┏━━┓ ┏┓ ┏━┓
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00401
2005/04/15(金) 08:12:34ID:c198ATVlなるほど。それは確かに当たっているかもしれない。有用な法知識であれば是非ご教授いただきた
い。俺が実例にこだわり条文上の合法性を忌避するのは「違反の事実がなく」「警官が立っていた位置から
では現認できず」「手続きも滅茶苦茶」であっても裁判時には警察側の虚偽の証拠が事実認定されて負け
たからだと思うが、現場で効果さえあるなら構成要件関係も取り入れたいとは思う。
そこで質問だが、現場でこれでは立件出来ないだろうと言うと警官は「俺が見たと言っているんだから
違反だ」と言って取り合わず、告知書を交付されてしまうことが多い。虚偽の教示や威圧があっても
後になれば「そのような事実はない」とされて負ける。証拠保全のために録音しようとしてもPC内や
警察署内での許可なしの録音は証拠にならないと聞いたが、あくまで一方的に交付にこだわる警官
に対してどのように主張すれば良いとお考えかご意見をお伺い出来れば幸いです。
00411
2005/04/15(金) 13:41:18ID:???またお前か。見たくもないスレなら見に来ない、見ても書き込まないという選択肢も
あるのに、わざわざAA使ってまで意味のないことを書き込む愚かさに心から同情す
る。1ついい事を教えてやる。死ぬと楽になるぞ♪
0042名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/15(金) 15:13:47ID:???こっちの方が親切なので質問させていただきます。
違反し青キップと調書にサインしないで青キップもらって
帰ってきたのですが
青キップには、反則金を納付しない場合○○に出頭せよ
と書いてありました。
警察の話によるとそこで調書を取ると言ってました。
これには出頭しないとマズイですか?
これにサインなどすることはある場合
青キップの時同様サインしないほうがいいのでしょうか?
以前質問スレの方で『警察は調書メンド臭がって不起訴によくなる』
なんて話をよく聞いたのですが・・・・。
0043名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/15(金) 15:39:34ID:???>>31のタクシーのオッチャンの
>反則切符と反則金仮納付書の受け取りを拒否
とありますが、どうやって反則切符受け取りを拒否したのでしょうか?
1氏の言う「面倒そうな客」を演じるしかないのでしょうか?
そもそも面倒そうな客とは何でしょう?
0044名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/15(金) 18:24:58ID:???1を
_.. -'''"゙゙゙^'''ー、 ,,, ‐''''ー 、. ,..、 r'"゙'、
,,,_、 _,,..-‐'″ _,, - 、 `'、 (゙゙''" .i、,,,,) .l .`-", |
.!、、 .,, -''i .`'、, /'''ミ'ー┘ `'┐ 'l, ̄l . l | .l゙| |
.i''ニフ‐ .,i 、\.l l .ゝ ヽ l .凵 l、 | .| | |
.! / l .l′ .l-" .l r‐ー'′ \,! .| | |
/ ヽ丿 .iリ . | `ー 、 .i''l |゙'''''゙! | | .|
/ , /l .广゙゙゙l. ゙″ .| .l .,! .| | | | .|
ヽ,_./ .゙> ./ .| | .l ヽ | ,! l | | | | |
/ . / |, .ヽ..,,,,ノ | | / | | | | .! .|
/ ./ \, | / ./ .| | .:=t;;三''''゙ /
`'ー‐''´ `''――‐'゛ ゙‐'''" ゝ / ヽ-‐'
に処す
00451
2005/04/15(金) 20:20:56ID:???任意ですから出頭しなくて構いません。検察庁から呼び出しがあれば出頭しましょう。告知書にも
調書にもサインがないと不起訴にしてくれと言っているようなものなので調書にサインをさせたが
りますが警察が内容の増減変更に応じない場合は拒否して構いません。家に電話までしてくるよう
なら「強制してるみたいだから仕方なく出頭する」とでも答えてから出頭しても構いません。経験
上は間違いなく不起訴のケースですね。
>>43
取り調べの途中で帰ったか頑として受け取らなかったかのいずれかでしょう。交付さえしてしまえば
警察の負けはなくなりますから繰り返し呼び出した挙句の逮捕でしょう。俺はタクシーは嫌いだから
擁護する気が起きませんが…
>>44
乙。残念ながら携帯だから何作ったかわからん。手間を掛けて済まないが携帯サイズで作ってくれ。
そんなに粘着したいならコテハンで来い、低脳。
004642
2005/04/15(金) 21:26:30ID:???レスありがとうがざいます。
この出頭も任意なのですか!?
警察の方は何も言ってくれなかったなぁ・・・・。
ちなみに
青キップのサイン拒否した時
警察『じゃ調書取りますが・・・』
自分『それもサイン拒否します』
警察『じゃ拒否理由は“急いでいる為”でいい?』
自分『はい。』
ざっとこんな感じでしたww
何かマズイ事ありましたらご指摘くださいw
0047名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/15(金) 22:06:09ID:???そのような決まりはない。
録音するなら、できれば相手に日付と時間を言わせておこう。
00481
2005/04/16(土) 01:04:59ID:SEzOgj3F別にマズイ点はありませんが、任意捜査における聴取を拒否したと捉えられそう
ですね。送検するにあたり調書がないのもなんなので呼び出しているのではない
でしょうか?
あと、鉄則ですが疑問に思ったら所轄に電話しましょう。もちろん通話は録音し
ておきます。何か虚偽の教示があればとっておきましょう。
>>47
そうなんですか。前スレで「警察署内やPC内での許可なしでの録取は禁止され
ている」との書き込みがあったので信じてしまいました。法律の素人ってこうい
う時不便ですね。。。
004946
2005/04/16(土) 01:51:40ID:???>送検するにあたり調書がないのもなんなので呼び出しているのではないでしょうか?
警察も『調書に何も書かないと送れないので理由書かないとダメなんですよ』
と言ってましたが・・・。
所轄に電話ですか・・・何をどう聞いたらいいか今のところ自分でも解ってないですが・・・w
アドバイスありがとうございます!
0050名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/16(土) 01:57:48ID:???>法律の素人ってこういう時不便ですね。。。
思い込みで書いてるかもしれないレスを素直に信じるのも
なんだかなぁと思うがな。
0051自称「善良な市民」 ◆mIETQLY6.6
2005/04/16(土) 03:44:40ID:EdAQF9o1という内部通達に以下のような記述があります。
>【反則行為の事実を認めない場合】
>反則者が反則行為の事実を認めないときは、のちに刑事裁判に
>なることが予想されるので、現認報告書に事実証明に必要な事項を
>十分記載するほか、実況見分調書、捜査報告書、被疑者供述調書、
>参考人供述調書等事件処理に必要な捜査書類の作成をすること。
>ただし、被疑者供述調書の用紙を所持していない場合には、
>反則切符2枚目表の「供述書甲」欄の空白部分に事実を認めない旨等を
>記入させ署名及び押印又は指印を求めること。
>なお、出頭の指定をしない遠隔者について被疑者供述調書の作成が
>できないもの及び「供述書甲」に署名及び押印又は指印を拒んだものに
>ついては、供述調書作成不能報告書を作成すること。
>【交通反則告知書の受領を拒否したとき】
>告知は不能であるが交通反則切符等を作成し、法第130条第2号の
>交通反則通告書の受領を拒否したときとして非反則事件と同様に
>処理すること。
0052名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/16(土) 04:21:58ID:???前スレでもそうだったが、いくら法的根拠云々と言ってもそれが現実で
厳密に執行されていれば苦労はない。
その法的解釈と現場とのズレというか歪を1氏は言いたんだと思うよ。
前スレでも書いたけど目の前に珍走団が整備不良やなんだかんだでオマワリの
目の前走ってるのに何にもしないもんあいつら。
そのくせ、一般ドライバーに対しては少しの速度オーバーやらなんやらで
捕まえたりするでしょ?
法的論拠から言えば例えオマワリ一人でも珍走団取り締まるべきなんだが
現実そうは出来ないだろ。
法的根拠を述べるのもいいがもうちっと現実見ようや、叩いてる香具師。
0053名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/16(土) 04:52:39ID:???警察が自分の都合のいい法解釈で、取締り易い人間ばかり
取り締まっている限り、一般人もそれ相応の自衛や悪あがきをするのは
当たり前。
もちろん悪質な奴は、除外でな。
0054名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/16(土) 05:53:10ID:E2ikAdi2ドコ大学出身?
0055自称「善良な市民」 ◆mIETQLY6.6
2005/04/16(土) 06:10:48ID:LKsxLEr1ならないわけだが、2ch警察板の現職警察官らしき人の書き込みによると、
「署名欄に氏名の記載がないのは、違反事実を否認し署名を拒否したのではなく
本職が失念したものである。」
と書いた捜査報告書(通称短冊)を作成すればまったく問題ないそうだ。
http://society3.2ch.net/test/read.cgi/police/1112363265/402n
0056犬を信用するな
2005/04/16(土) 09:39:10ID:???ときどき、ニュースで都道府県の公安委員会の承認なしに交通標識を
設置して、そのあと法的根拠がなく、取締りが無効になった場合がある。
それと、犬には違反を捏造できるだけの情報(免許証の情報、白紙の
キップ、車庫証明など)を持っていることを忘れずに。キップや調書に
サインすれば、その場にいたことを自ら証明をしてしまう。
刑事裁判の立証責任は、検察官にあります。
0057青切符
2005/04/16(土) 12:02:41ID:Cfntl+iX→交通違反通告書(後日、出頭してくださいとの事)
出頭しないとどうなるのでしょう。
0058名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/16(土) 12:19:51ID:JK7ZnFct逮捕
0059名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/16(土) 12:20:55ID:m4vt5Iokんなことやったら虚偽公文書作成で立派な不祥事。
後で否認した人が何か言ってこようものなら洒落にならないことになる。
押印忘れはたまにあるので、それは簡単な短冊付ければ大丈夫だが。
00601
2005/04/16(土) 17:50:54ID:???物知りだな〜 前スレでも何度か書き込んでくれた人だと思うけど、現職か元職
なんじゃないかって思うくらい警察内部の事情に詳しい気がする。まあいずれに
せよ有益な情報を教えてくれるので感謝してますm(__)m
>>57
>>51を信用するなら非反則行為として扱われているわけだから、出頭しない限りは
立件されないので、しつこく出頭要請が来ると思われ。それも任意捜査だから出頭
は義務ではないが、警察が本気なら家庭訪問や逮捕やらもあり得るとは思う。まあ
逮捕されても調書を取れば釈放されるとは思うけど、出頭拒否に対する逮捕率がわ
からないので何とも言えない。3年経てば時効が成立するし、現時点では行政処分
も無理だろうから免許の更新時に手配が回っているかどうかは微妙なところだが、
「見つけたら免許証を保管しろ」みたいな手配の仕方もあるそうだから、他の検問
や検挙の時に発覚する恐れは残る。サインも指印もないと本人が現場にいたとする
明確な証拠がないので、逃げ得をさせないためにもある程度の催告は来ると思うが
本気になるのは時効直前かもしれない。
いずれにせよ、目覚めが悪いと思うならレコーダーを携行して出頭し、交付させず
に取り下げさせる試みをしてもいいとは思うが、警察署内ではやたら強気だし周囲
の目もあるからちょっと難しいかも。繰り返しになるが争うべきは現場だと思う。
0061名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/16(土) 23:30:03ID:???なのに行政処分は受けるっておかしいよなぁ・・・
俺も>>57と同じ状況だけど出頭日は忙しいし。
まぁでも出頭しても調書にサインしなきゃいいだけの話だからなぁ。
それで不起訴にほぼなるなら忙しくても行こうかな・・・。
00621
2005/04/16(土) 23:44:59ID:???行政処分の事実認定権は公安委員会にあり、行政処分は事後回復しか認められて
いないため、公安委員会が事実認定をすれば処分は可能というのが法的判断のよ
うです。
俺が未だにわからないのは、公安委員会は処分権限を各県警に委託しているため
処分庁は各県警になります。ならば事実認定権も県警にありそうですがなぜかそ
れは公安委員会の権限のままの様子。処分を不服として行政不服審査請求をする
際には「他の行政庁」と条文にあるため都庁や県庁に請求すると「審査庁は公安
委員会としていされているので」と言って差し戻されます。事実認定を行う公安
委員会が自らの事実認定に基づく処分に対する審査権を併せ持ってしまうと行政
不服審査法の趣旨に反すると思われますが、処分庁は県警なので上級庁である
(公安委員会がそう主張するだけで組織図上は上級庁ではないが)公安委員会に
審査権があると主張しています。しかし県警が処分庁だとすれば、「処分を求め
る者と処分を執行する者が同一」になってしまいあまりよろしくないという判例
があるため、その事を以前警視庁に問い合わせましたが「事実認定は公安委員会
が行なっており、警視庁は処分に関する事務処理を委託されているから処分して
いるだけで、法律上問題はない」と回答されました。
何回考えてもおかしな話ですが法に詳しい方はどうお考えなのでしょうね?ちな
みに審査請求の事務処理も県警の訟務課が代行(代行には法的根拠は要らないと
のこと)しているため、県警は審査業務にも携わっていることになり明らかな不
法行為ですが、これに関しても納得のいく回答は得られませんでした。
県庁の訟務課に尋ねたところ、「普通に考えればやっちゃマズイことだけど、開
示請求以外の行政訴訟で警察が負けることはないから訴えても無理じゃない?そ
の点県庁は不認可や不許可の取消訴訟では本当に負けることがあるから大変だよ」
とのことでした。で、結論として「法廷で争っても勝てない」となったわけです
が、突破口があるなら誰か教えて下さい。
00631
2005/04/16(土) 23:47:17ID:???○県庁の訟務課にいる友人
さすがにオフィシャルな立場ではそうは言えんわな。
0064904
2005/04/17(日) 02:35:14ID:B/UWV6oxスピード取締り時に最高速度を超えるときにも赤色灯を点ける
必要がなくなった、旨の内容を見たことがあるのですが、本当でしょうか?
私も2回取り下げさせたことがあります。
一回目は東名高速下りの関が原付近の上り坂(!)でパンダに止められました。
まったく気づかなかったので、赤灯点けてなかったと思うのですが、
パトにのせられて、「流れに乗って走っていただけ」と主張して一切サインを拒みました。
それまでにも制限速度の設定が低すぎる旨の主張も20分ほど
しましたので、うんざりしたのでしょう、そのまま帰っていいよとのこと。
もう一回はちょっと罪悪感あるのですが、峠をけっこうなスピードで駆け下りていました。
制限速度プラス20キロ位。コーナーも攻めていました。
下り切った直線にはいったところでいきなり白バイに止められました。
「いやあ速かったねえ」
これもまったく気づかず。直線部分で計測したというのです。18キロオーバー位だったかな。
赤灯が見えなかったので、それの主張と、白バイあんたどこに
隠れていたの?と。その峠の頂上付近でよく張っているのを
知っていたので、「あなた峠のてっぺんからおっかけてきたんでしょ」
というと口ごもり・・・。5キロ近く追走していた模様です。
「本当に安全を図るなら峠の途中で止めるべきでしょう」
またあの走りをバイクでやったら相当攻めないと追いつかないんですよね。それも主張しました。
脅し目的で録音もしました。
延々45分くらい話して、「じゃあかえりますよ」と帰ってきました。
この白バイのお兄ちゃんはそうとう頭きてたみたいです。
自分の経験はこの2回です。
0065名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/17(日) 23:01:19ID:???反則制度についていう場合、処分庁は警視総監又は本部長、審理庁は公安委員会となるかと思います。
事実認定については処分庁がその権限を有することになるのでしょう。
この点、行政不服審査法上も特に問題は無いように思います。
警視総監や本部長の上級行政庁は、公安委員会ということに一応はなっているので。
>「処分を求める者と処分を執行する者が同一」になってしまいあまりよろしくないという判例
とはどの判例でしょう。後学の為にご教示頂きたく。
各都道府県の公安委員会規則によれば、本部長を処分庁とする場合の審査請求については審理庁が公安委員会、公安委員会を処分庁とする場合の異議申し立てについては審理庁は公安委員会となるのが通常だと思います。
また、同じ規則により不服申し立ての受理者(訟務課長等)が定められており、受理者が事務取扱責任者を指定して審理に関する事務に当たらせるのも普通になっているかと。
処分庁と審理庁を形の上で分けてはいるものの、公安委員会自体が画餅で具体的な実務能力があるわけでもない(特に地方では地元の経済界等の名士、医師等が持ち回り)ので、審理と処分に関わる人間が事実上同一になるというのは現状ではやむを得ないのかも知れません。
00661
2005/04/18(月) 00:03:18ID:???あまりよろしくないって表現したのは違法という判例ではないからだけど、俺が言ってる
のはこの判例↓
http://www.e110.org/tyoumon01.html
まあ普通に読めば「あまりよろしくはない」ってとこでは?
ちなみに事実認定権が公安委員会にあるとしたのもこの判例を読んでの判断なんで
すがね。
えーと、俺が何を言いたいかと言うと、行政処分は行政庁の判断で執行できてしま
うものだから、処分を求める者と処分を執行する者が同一であるのは「やむをえな
い」のかもしれない。だが警察のように利権がらみでは?との憶測が立ちやすい行
政庁が積極的にこれを行なうのはあまり望ましくはないだろう。
納得いかないのはここ↓
>審理と処分に関わる人間が事実上同一になるというのは現状ではやむを得ないのかも知れません。
それはさすがに行政処分審査法の趣旨に反しているでしょう。公安委員会規則によって審査庁が
指定されているのであれば、それはその規則自体が審査法の趣旨に反していることを示している
に過ぎず、貴殿も公安委員会が県警の上級庁であるというのは名目上の事に過ぎず、実質的には
ほぼ同一機関であることは明白でしょう。実質的な上級庁がない行政庁に対する審査は法が規定
している通り「他の行政庁」であれば審査できるハズであり、また、審査法は請求先をなるべく
上級庁にしろというようなことは言っているが、上級庁以外は審査してはならないとは書いてい
ないでしょう。
私は「法」はともかく「条例」や「規則」は国会の審理を経ずに成立してしまう以上、その条例・
規則自体が違法である可能性は常に否定できないと思っていますし、「法」と同等の扱いで尊重
すべきものではないと思っています。まあ条例には従おうと思いますが、半分内規のような規則
を法的根拠として国民に不利な状況や処分を強いる警察・公安委員会はやはり許せませんね。
00671
2005/04/18(月) 00:04:20ID:???いハズ(地方はもっと少ない)わずか5人で警視庁に対する審査請求の全てに公正な判断を出す
ことなど実質不可能。だから事務委託をしているというのが公安委員会の主張だが、自らの公安
委員会規則で「わざわざ上級庁になり」「審査権を独占している」上に、警視庁の職員は「通例
として公安委員のことを「先生」とお呼びしている」(警視庁情報公開センターH氏談)なんて、
法の素人が聞いたっておかしなことだ。5人じゃ裁ききれないなら上級庁なんかにならなければ
いいし、規則を作れば審査庁が限定できるなら他の行政庁にやってもらえばいいだろう。開示請
求した限りでは平成15年度の道交法関係の審査請求は約350件。議事録の開示によって年間
約50回の会議が開かれたことがわかっているが、どの議事録においても審査請求に関する部分
は「審査請求について裁決・決定した」とあるだけで、どの案件をどのように合議し、どういう
理由でその決定を出したかというようなことについては全く触れられていない。それはつまり、
審査請求は警視庁職員が決定文の雛形まで用意して公安委員に提示し、公安委員は内容や事実関
係について熟考することなどなく単に可決して判を押しているだけということだ。そうでなけれ
ば1回の会議で平均7件もの請求が処理出来るわけがない。そんなことが可能なら是非とも司法
の場に身を置き、日本の裁判をもっと早めてもらおうではないか。心配せずとも高々2時間の会
議で7件もの案件を処理出来るほど彼らは優秀なのだからきっと良い世の中になるであろう。
00681
2005/04/18(月) 00:06:43ID:???おかしい。ただおかしいだけでは違法性はないであろうが、公安委員会規則は行政不服審査法
よりも優先される法的根拠ではないのではないだろうか?また、審査事務に処分庁の人間が関
わっていることは、法の趣旨を激しく損なうものではないだろうか?単に違法状態が黙認され
続いてきているだけであり、今までそうだったしそれでいいとする「規則」もある、という警
察側の主張はおかしくはないだろうか?
繰り返しになるが、処分と審査に関わる人間が同一なのはさすがにマズイだろ?
0069名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/18(月) 00:33:03ID:???むむ。
>審査法は請求先をなるべく上級庁にしろというようなことは言っている
法5条を見ると、審査に関しては直近上級庁を当然に想定してると解釈できる。
しかし、
>上級庁以外は審査してはならないとは書いていないでしょう。
これは反対解釈としても飛躍が激しいかも。
上級庁以外は審査してはならないとは書いていないから、同一系統に属さない他の行政庁が審査しろとでも仰るのかな?
それこそ下手をすれば法の趣旨を没却する可能性があると思う。
下級行政庁に対して一般的な指揮監督権を有さない上級庁以外の行政庁が審査庁となることで、かえって不服審査制度が形骸化し、結果国民の権利利益は救われないことにもなろうし。
矢張り問題は、不服審査が真に実効ある制度となるようなシステム作りにあり、その点は貴方と意見は同じになると思う。
公安委員会自体、やることといったらめくら判の嵐だろうし。
0070名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/18(月) 00:40:45ID:???追加。
処分庁に対する異議申し立ての場合を考えると、
>審理と処分に関わる人間が事実上同一になる
というのは、当たり前というか、法に照らしてもそれしかないということになるでしょう。
あと、事実認定に関してですが、
処分庁は処分庁として処分に関する事実認定をし、審査庁は審査庁として裁決に関して事実認定をするものだと考えますが如何?
00711
2005/04/18(月) 08:02:24ID:Wk94Xqy8事実認定に関しては納得です。単に行政処分課の職員に「否認しており刑事は不起訴。何をもって事実認定
して一方的に処分してよいとするのか?」と噛みついたら「事実認定は公安委員が行っており警視庁は事務
の委託を受けているだくだから」と言われたのと、私が起こした訴訟でも答弁書内で同じ記述があったもので。
処分と審査を同じ者が行うのはやはり納得がいきませんね。素人から見れば検察官と裁判官を兼任されてい
るようにしか見えないし決定文も訟務課職員が打ち出して判だけもらっているとのことだが、例えれば検察
官が判決文を起草して裁判官は判を押すだけって感じが否めません。
お尋ねしたいのは上級庁がない行政庁に対する審査請求はどこに行えばいいのか?他の行政庁が審査庁では
形骸化が進むとするなら上級庁がない行政庁に対する審査請求はそもそも形骸化を免れないのか?そして
形式だけの公安委員会が上級庁であるとわざわざ限定して審査業務を独占した上で処分庁に代行させている
現状は本当に違法性が全くないと言えるのか?私はどうしてもわかりません。最高裁がたまに「法の趣旨が損
なわれる」として国や行政庁を負けにすることがあるが、規則で規定さえしておけば法の趣旨はどうでもよい
のか?見解をお伺いできれば幸いです。時間が出来たら提訴しようと思っていますので参考になります。
007261
2005/04/18(月) 09:34:22ID:???>私も2回取り下げさせたことがあります
取り下げた場合行政処分は受けないのでしょうか?
>>60での
>目覚めが悪いと思うならレコーダーを携行して出頭し、交付させず
>に取り下げさせる試みをしてもいいとは思うが
この場合も取り下げさせたら行政処分は受けないのでしょか?
ただ取り下げさせる方法ってダダをこねるしかないのでしょうか?
0073名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/18(月) 10:53:09ID:TeAq/6IM駐車違反で出頭しなさいとのシールが張られていました。
その中に記載されている時間(何時何分から何分間)が
私が移動させた時間より後の時間になっていました。
これは出頭して時間の間違いを主張したほうがいいのでしょうか?
00741
2005/04/18(月) 13:59:56ID:???俺も見たことがあるからたぶん前スレだな。前スレがまだ見られるかどうかは不明。
ビューアとかは使ってないから誰かがもう1回教えてくれるのを待とう。
>>72
受けません。告知書を取り下げるということは交付しないということですから刑事も
行政も何もなしです。もちろん建前上は厳重注意処分なり警告を行ったことになるの
かもしれませんが、いずれにせよ実害はありません。
出頭した場合も取り下げさせれば何もなくなるでしょうが、署内ではかなり強気です
から取り下げさせること自体が難しいと思われます。ダダをこねたくないのであれば
正攻法で「違反の事実がない」なり「手続きに瑕疵がある」なりを主張して立件要件
を満たしていないことを納得させれば良いのですが、まあ無理でしょう。私の経験上
は面倒な客だと思わせる以外にはなかなか方法がない。だがまあ法知識の乏しい現場
の警官相手なら条文を滔々と述べるのも効果はあると思いますが。
>>73
法律上の適正な手続きについては詳しい人の回答を待ちましょう。私見では時間の間
違いを主張しても告知書を取り下げるとは思えず難しいですね。時間があっていよう
が間違っていようが、告知書を交付された以上は「否認→不起訴→反則点は付加」の流れ
は変わりませんから。まあ、万一の公判請求を避ける意味で時間も間違いを指摘して
おくことには反対しませんが、恐らくは間違いを認めないか、補正した上で違反は違反
として手続きが進行するかの2択だと思います。
0075FBI
2005/04/18(月) 23:54:18ID:v5jA3JDO最近審査請求について困っています
青切符を切られたのですが、納得がいかず否認しました。押印も調書もです
告知書は請求しましたが押印してないので渡せないとのことです
問題はその後です。
免許証、車検証を提出し、口頭で職業、勤務地を伝え事後の手続きを聞き、正式
裁判を請求し帰りましたところ、その日のうちに職場へ連絡され(国家公務員)
逃走に近い処理をされ、夜中に職場から出頭要請を受けました。
伝えた職場の上級監督先にです。下級監督先すべてに問い合わせを依頼してます。
これは明らかな威迫による押印の強要であり、裁判の妨害、人権の侵害だと思います
切符を貰ってないので、手続きが終了した証拠がありませんので警察から電話という
行為で職場では大変な思いをしています。
これは道路交通法126条、個人情報保護法に違反していると思われるのですが・・・
こちら→http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaidorainkentou.html
出頭してもチンピラみたいな5人に囲まれ、「出頭、調書、職場の連絡は当たり前」
「困ることでもあるんか」「悪い事してないなら自分で説明すれば済む」等
暴言を吐かれる始末です。
しかし、出頭しても執行する物も手続きも何もありませんでした。
苦情を出したところ、「夜間であり本人確認したまで」の一点張りです
公安委員会に苦情を書面で申し立てたのですが、それが審査請求になるのでしょうか?
幸い警察との会話はすべて録音しています。
しかし、隠蔽国家ポリスの身内に出す物なのでしょうか?
県庁に問い合わせても県警本部に提出と言っています。
公安委員会は「苦情申し立て」として受理していますが、回答に対する反論書面や、手続き
などの根拠は苦情の適切な処理とうたわれている規則のみで、なんら行政不服審査法には
ふれていませんし、関係あるのかもわかりません。
ちなみに青切符の処分に対する審査請求ではありません、告知書も貰ってないのですから
公権力の行使の公務員の故意、過失に対する、訴訟の前の前置主義による審査請求です。
適切な申請場所、上級庁をご存じの方はご指導よろしくお願いします
0076FBI
2005/04/19(火) 00:05:27ID:Ev50Ipqx自分の職場の上級監督先に電話をされ「検挙したが否認している」「同じ動作を
同時にしたドライバーは認めている」「出頭して欲しい」と言っています。
職業上、部外の電話内容もすべて録音しています。
最終的には録音内容、書面、回答、すべて公開するつもりですが、裁判の前なので
今のところは伏せさせて頂きますが、何卒よろしくお願いします
0077FBI
2005/04/19(火) 00:14:07ID:Ev50Ipqxしかし私は以前に被害届を警察に紛失され、被害届を出したことすら
監察に握りつぶされて以来、不信感を拭い切れません。
被害届の受理よりも違反切符のノルマに精を出すシステムと利権の絡む不正を
正したいだけです
0078名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 00:26:58ID:???何の違反かも言わなければ作り話に信憑性がないよ
一時停止と1通の逆送じゃ読み手の感じ方がちがう
0079FBI
2005/04/19(火) 00:39:13ID:Ev50Ipqxまず、職場にさもごねて否認して困っているような旨を伝え、やっと「お宅で
働いてるって事が判ったんだけどー」みたいです。
「反社会的な行為をしてるんですよ、なんとか出頭させてください」ってな感じです
裁判を受ける権利を著しく侵害され、名誉を失墜させられてます。
本人確認手段は各種カード、自賠責、任意保険、重量税、保健証、その場でいくらでも
あります。
職業や勤務先を伝えているので、提示を求められれば応じるのは明白です
職場を確認する、しなくてはならない根拠がわかりません
個人情報保護法の基本理念に人格の尊重がありますが、個人を特定する情報を国の機関
や地方自治体が扱う場合は、本人に同意を得ることになっています。
例外として、業務に支障が出る場合、法令に基ずく場合とありますが、任意で答えた
真摯な手続きと、なんら違背でない当然の裁判を受ける権利でここまで、深夜に警察と
取り締まり現場を3往復もさせられ、愚弄され、社会的立場を失墜させられるとは
思いもよりませんでした。
0080FBI
2005/04/19(火) 00:40:42ID:Ev50Ipqxすいません、はみ出し禁止です
0081FBI
2005/04/19(火) 00:44:12ID:Ev50Ipqx0082名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 01:14:08ID:???あまり慣れぬ言葉を用いぬ方がいいと思われます。
何か、こちらが訳が分からなくなるので。
貴方は反則制度の告知を拒んだ故に、そもそも告知について定めた法126条を持ち出すことは論理的にオカシイ。
まぁ、それはいいとして、刑事事件としたいなら>>1さんのレスでも参考にされるべき。
あと、苦情申し立て自体は、貴方が仰るとおり行政処分に対する不服申し立てには当たらないでしょう。
そして、苦情申立てについての公安委員会の対応やその結果通知についてですが、それ自体申し出者について法律的な効果や義務を発生させることはないので、行政不服審査法、行政事件訴訟法、行政手続法のいずれも適用されないことでしょう。
で、混同されているようですが、国賠には不服申し立て前置が必要とは定められていない筈ですので、何らかの賠償して欲しいなら直ぐにでも求めてみるべきでは?
00831
2005/04/19(火) 01:30:37ID:???乙です。そろそろコテハンでもよろしいのでは?
>>75
>>82氏のおっしゃる通りで、告知書を交付されていないのであれば刑事・行政
共に手続が進行しませんから、争いようがありません。まあこれは道交法違反
に関してですけどね。任意捜査の手段の中に違法行為があったとお考えなので
あれば、刑事告訴・告発を行なうことは可能ですが、実際に貴方が出廷して争
う必要はないので、告訴・告発を行なうのであれば、証拠を添付して直接検察
庁にでも提出されればよろしいでしょう。社会的地位の失墜などによって実害
を被ったということであれば国賠しかありませんが、貴方が国家公務員ならよ
くわかる通り、国賠訴訟で勝つのは至難の業ですよ。。。
また、半ば強制とも取れる発言があったことは想像に難くないですが、逮捕さ
れたわけではなく、あくまでも任意による出頭要請だと主張された場合の反証
が弱い気がします。「出頭しないと逮捕するぞ!」という恐喝めいた発言です
ら、もし裁判になった場合に「任意捜査に応じなければ強制捜査に移行すると
いう事実を伝えたまで」と主張された場合にはなかなか厳しい。司法の中立な
んてのは国民の妄想であって、司法は完全とは言わないまでも国寄り・行政寄
りですよ。道交法違反容疑の刑事裁判での無罪の件数を調べてみればわかりま
す。オービス誤作動事件以外にあったかな?っつーくらい負けないですよ、警
察は。
とはいえ、理不尽なことをされたら徹底抗戦をする姿勢には賛成です。あらゆ
る手段を講じていれば、そんな強引な捜査をした警官自身に何らかの影響くら
いは与えられるかもしれない。もし負けたとしてもやるだけやって負けたのな
らまだ諦めもつくでしょうしね。私も行政訴訟の敗訴には落胆もしましたが、
結局司法は行政の味方なんだということが実感でき、ある意味で諦めもつきま
したので。
0084FBI
2005/04/19(火) 01:53:03ID:Ev50Ipqx失礼を言ってすいませんです
回答ありがとうございます。
たしかにおっしゃるとおりなんですが、告知を拒んだのではなく、押印をこばみました
感情や持論から勘違いもあると思って、最後に切符をいただけませんか?と
言っています。
でも押印していないから渡せないと・・・・・
今後の案内、(検察、通告センターの場所)も聞きましたが無いと言われました
126条は書面で告知することがうたわれており、押印のするしないは関係ないと思われます
今後の案内や納付期限、告知者等、重要なことが書かれており、なにより事後の手続きが終了した
公的な書面です。
私はこれが無かったばかりに、憤慨した警官に逃走(に近い)として処理されました
これでは押印を拒否した者は逮捕に怯えながら裁判(検察の聴取)を待たなければならない
という理不尽な物です
文面が足らなくて申し訳ありません。
切符の作成の段階から録音しているのですが、隠蔽気質を暴露したいのと、初めてのことなので
警察の言い分(法的根拠も)知りたいので、まずは調停?みたいな物からと思い
質問した次第です。
公務員の不作為による、違法かどうかは別の故意、または過失における不服申し立てというのが
行政不服審査法にあるのですが、提出先や手続きがよく分かりません。
今後ともよろしくお願いします。
0085名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 02:09:57ID:???切符の2枚目(白い紙)に署名はしたのですか?
0086FBI
2005/04/19(火) 02:10:58ID:Ev50Ipqx私は個人情報保護法が施行され、基本理念に人格の尊重があります。
違反した、しないは認識の相違であって、裁判を控え告知に真摯な態度で応じた
のちにこのような行為で押印の強要を迫られるのは、押印をさして楽をする職務怠慢
だとおもいます。泣き寝入りで押印させる裁判を受ける権利の妨害です
私の張ったリンクの警察庁のところにも書いてありますが、本来客観的な立場で事実を
検察へ装置するのが公僕の仕事だとは思いませんか?
職場へ警察を名乗り、個人の見解を述べるのは越権行為です
しかも国家公務員といってもただの兵隊です。
立場的に保守的です。頭悪いです。
状況も、法律も知らないとこに警察から電話があれば混乱するのは当然です
オレオレ詐欺被害者がこれだけあるのも警察から電話という行為からの冷静な判断が
できないからではないでしょうか?
不安にさせ従わせる威迫による押印の強要と考えるのが一般だと思います
すべて答えているんですよ。
個人を特定できる情報は第3者に伝える場合は本人の同意が義務付けられています。
すいませんうまく言えませんが、ご教授よろしくお願いします
0087FBI
2005/04/19(火) 02:11:39ID:Ev50Ipqxしてません
0088FBI
2005/04/19(火) 02:13:40ID:Ev50Ipqxこの辺で失礼させて頂きますが、またよろしくお願いします
0089FBI
2005/04/19(火) 02:19:22ID:Ev50Ipqxすいませんが、失礼します
0090名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 02:31:18ID:???ふむ〜。
粗いですが、少し整理してみましょう。
一つ目。
貴方は否認し告知を拒否したらしい→警察は刑事事件に移ったものと判断した。
その際のやり取りで、警察官から色々と恫喝のようなことを受けた。
二つ目。
貴方の職場が、警察からの照会に安易に応じ、警察に貴方の情報を漏らした。
一つ目については録音等されてるようですから、恫喝に対してはある程度の証拠を持っていると考えられますので、逆にその警察を告訴、賠償を求めたりする道も考慮されては如何でしょう。
二つ目は貴方と貴方の職場の関係です。
もらしたのは貴方の職場でしょう。
任意の刑事事件の際に職場がどう対応するか、果たして規程のようなものがあるのか窺い知れません。
残酷なようですが、自らの釈明をなすのと相手の釈明を聞くことを兼ねて一度職場と話し合うしか無いと思われます。
それで納得いかなければ、貴方と職場の争いも視野に入れるということにもなりましょう。
余談ですが、貴方は自衛官ではありませんか?
別に兵隊という言葉から判断したのではありませんが。
自衛官は、隊から交通違反については厳しく扱われるらしいと聞いたことがあります。
0091FBI
2005/04/19(火) 03:08:42ID:Ev50Ipqx最後に整理します。
否認→押印の拒否→しかし身分証明→質問、理由はすべて口頭で回答してます
じゃ帰っていいよー→家に着くと職場から電話「なにやらかしたんだ!!」
「FBI特別捜査チームから電話があったぞ、すぐ署の方に出頭してくれ
私「はぁ?」→署に到着→「どういうことですか?」→5人に囲まれて
当たり前だろ、職場に言われて困ることあるのか?等、5人から言われる
私「現場で処置が終わったでしょ?」
警察「現場で聞いて」
再度取り締まり現場へ(ネズミ取りをやっている)
私「電話したの誰?」「なんで特別捜査チームに電話してんの?」
警察「本人確認したまで」
執行する物も手続きも何もない(嫌がらせ?)
たしかに職場の対応もおっしゃるとおりなんですが、普通「押印は任意だろ?」
何人も裁判を受ける権利がある」「無罪推定の原則があるだろ」
「個人情報保護法23条4項に触れるんで無理」
と答えられますぅ?
頭ヘルメットなんですよ。脳みそじゃないんですよ
ですから一般論としてFBI特別捜査チームに連絡を入れた意図とか
(普通に答えた部署に問い合わせれば5時になって速攻帰りましたが何か?)
で済むんですよ
悪意と制裁を持ってそこに電話しているのは明らかです
たしかに大騒ぎしたうちの国防省も悪いんですけど。
0092FBI
2005/04/19(火) 03:11:43ID:Ev50Ipqx後日音声もアップできればと思います
色々ありがとうございました。
また、よろしくおねがいします。FBIってことでお願いします
0093名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 09:08:21ID:???頭悪そうに見えるんでレスアンカーは覚えてくれ
>>91
↑こういうのな
0094名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 14:05:02ID:???一時停止違反でつかまりました。
しかしそこではちゃんと停まったと主張。
なので青切符には最後までサインしませんでしたが供述調書には
主張を書いてもらい、それにはサインしたという場合。
こういう中途半端な状況でその後本納付告知書とかくるんでしょうか。
0095名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 15:46:00ID:Lxma0Z35やスピードなどで警察に停められると職質から始まり
車のガサの許可を求めてきます。
拒否をしている間に応援の機動捜査隊などが、
続々集まってきます。特に暴力団関係者などと思われる
場合は異常なほど集まってきます。
とても交通違反の取締りとは思えなくなってきます。
結局たたけばホコリがでるひとはサッサと終わらしてしまいます。
どうおもいます?
覚せい剤や拳銃・刀剣類を車に積んでる場合は別として
よっぽどヒマなんでしょうね。
0096名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 19:38:19ID:77OcZA8e00971
2005/04/19(火) 21:46:28ID:???自衛官かぁ…空自に友達がいるし、俺はウスラ右翼だから共感できなくもないが。
とりあえず気になったのはここ↓
>最後に切符をいただけませんか?と言っています。
>でも押印していないから渡せないと・・・・・
>今後の案内、(検察、通告センターの場所)も聞きましたが無いと言われました
これの音声証拠があれば勝ちですぜ。赤切符はともかく青切符は交付が絶対原則。
受領を拒否したのであればその後の任意捜査の流れもわかるが、これでは交付しようとは
しなかったのであるから明らかに手続きに瑕疵があり立件要件を満たさない。まあ俺も
署名を拒否したら交付されなかったことがあるが、音声証拠がないと「交付しようとした
が被疑者が受領を拒否した」と主張され裁判でも追認されます。
やっぱり国賠くらいしかないのでは?自衛官がそうであるように、いくら身内に甘い警察
とはいえ、何かと面倒な国賠の主因となった警官に対して高い評価を与えるとは考えにく
い。国賠と同時にその警官の所属所轄署長を相手取って住民訴訟も一興かと。監督責任を
怠ったため、警官の不法行為によって損害を被った、とね。まあどちらも敗訴するでしょ
うが、「訴えがあった」という事実は意味を持つ。法廷では勝てないが泣き寝入りはよく
ないし、少なくとも告知書の交付を拒んでおいて職場に電話してくるような警官には、で
きるだけ沢山の疑惑を付けておいてあげた方が良いと思われ。まあ、実際には警察内部で
の出世云々は全く違う要素で決定されているかもしれないけどね。。。
00981
2005/04/19(火) 21:57:42ID:???どう思うも何も、俺は交通課が正しい事をしたらむしろその方が驚くね。俺は以前
100万以上するバイクを盗まれたが、「軽窃盗だからね〜」と現場検証にも来てもらえ
なかった。首都高で事故って手足を骨折し、路上で呻いている俺に向かって、駆け
つけた警官は応急救護もせずに「免許証出せる?」とのたまった。違反が確認出来
ない地点から俺の違反を見たと言って検挙した警官は、裁判時の陳述書に嘘八百を
並べ、「原告が主張するような事実はなく心外である。告知書を交付しようとした
が受領を拒否し、免許証は取り上げたものではなく原告からの任意提出を受けたも
のである。」と主張してきた。免許証を素直に提出するような人間が告知書の受領
を拒否するわけねぇだろ!っつー当たり前の事ですら裁判所は認めない。
警察の内部は激しく腐っているし、司法も刑事裁判はその殆どが判例重視のルーチン
ワーク。行政訴訟に至ってはよほど国や行政庁の違法行為が明らかであり、世論の後
押しがない限りは国民側を勝たせたりしない。公権力の運用には最新の注意と良心が
必要だというのに、恥も知らずに行政制裁金などという「刑法犯を行政処分のみで済
ませましょう」という法原則を無視した案を出してくる警察庁。日本は一体どこに向
かっているんだろうね?
まあ、一番悪いのは政治や法律に無関心な大多数の「善人」達なのだろうが、警察に
捕まったら大人しく罰を受けるべきって思ってる奴が多過ぎるよ。俺ごときが2ch
のスレで騒いだところで何も変わらないだろうが、否認する権利があることも知らず
に生きてきた人が効果的に否認する方法を見に付けてくれれば、それが俺の警察に対
する報復の一つにはなるだろう。まあ、空母相手に小石を投げるようなモンだけどね。
0099名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 22:01:29ID:???警察署から原付1台盗まれたら大騒ぎで
現場検証するくせにな
0100名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/19(火) 22:14:27ID:cRbDemhp前スレから気になってはいたのですが、住民訴訟の意味を勘違いされているのでは?
まぁ、切符には関係ないことだけど。
01011
2005/04/19(火) 23:08:08ID:???ああ。勘違いしてた。やっぱ国賠しかないんだね。しっかし公務員って奴はなんか違法
行為をしても普通の民事じゃ訴えられないってんだから汚いよね。署名の強制なんて
悪徳サラ金と大差ないじゃんよ。それでも個人を訴えることは出来ないってんだから
困ったもんだ。
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