>>178
違反金なんてない

道路交通法違反でも万引きでも殺人でもそうだが
基本的に刑事罰がある
道交法は何年以下の懲役または罰金何万円以下
もしくは罰金何万円以下というのが多いが

駐車違反だと懲役刑は無いから
摘発され書類送検され裁判にかけられ有罪になって罰金
罰金を払わないと労役所で身柄拘束され強制労働という流れ
コレが刑事処分のルール

しかし軽微と言うこともあって反則金の制度がある
「反則金」を任意に払いたい人は払ったことにより書類送検をしない
送検されないのだから起訴以降の流れはなくなって無罪放免
払いたくない人や正当な権利を行使して裁判に臨みたい人は
前記の流れに乗る

刑事処分とは罰金、科料、禁固、懲役、死刑とかな