ついこの間、真性バカと言われた142です。

>>150
警察はやりたい放題で、大幅な速度超過による「具体的危険」の発生までも違法性が阻却される訳ではないですし、私はそうは書いてません。
速度違反そのものを見ると、それ自体が法益侵害の具体的危険、即ち現実に危険が発生したことを構成要件として規定している具体的危険犯にはならないと書いたつもりです。
同じくまた、保護法益を現実に侵害した侵害犯(危険犯に対する概念)にもならないハズです。
しかし、実際の大幅な速度違反による取り締まりで被疑者や周りの人を事故らせ、怪我を負わせたり死なせたりしたら、それはもはや単なる速度違反ではなく、罪名が異なってきて侵害犯として問うことになるでしょう。