>>147
なるほど。少しはわかった気がしますが覆面の赤色なしの速度超過も違法性段階をクリア出来ない
とすれば、警察は何でもやり放題で大幅な速度超過の具体的危険まで阻却されるってことですね。
私も極端な例は嫌いですが湾岸線の覆面は本気の時は240km/h程度までは追尾してきます。もちろん
ここまで出す時は赤色もサイレンも回して停止を命じながらのことですが、これが赤色なしで出された
ら、他の一般車にとっては危険極まりない。また常磐道で追尾中でもないのに140km/hで快走する
覆面も見ましたが、もし私が逮捕すると騒いだら取締り中だったとか交通取締りに従事する車はいい
んだとか言うでしょう。現実のお話としては100km/hで走っていたら覆面が赤色も点けずに120km/hで
追いかけてきて120km/hで計測された。なんてことがあるから納得がいかないわけで、その時に「速度が
違う」などと言っても絶対に警察は取り合いません。ならば検挙法の不法行為を指摘するくらいし
か対抗策が見つかりません。その意味で赤色なしでも被疑者の違法性は阻却されないとした判例は
おとり捜査でも犯罪が成立すると言っているのと同じくらい日本の法律にそぐわない気がするのです。
取締りにもルールがあるのに、ルールを無視しても被疑者の違法性は認められ、警察の違法性は阻却
されるというのでは、もし私が警察だったら好きな時に好きなだけ検挙出来るし冤罪でも有罪を確定
させられるでしょう。年間約600万件の取締り全てが適正に行われ、全てが少なくとも行政処分上は
有罪であるというのが適正だと信じられるほど、私が見てきた警官達は優秀には見えませんでした。