で、結局何を言いたいかと言えばですね・・・。
緊急車両の要件を満たしていないと取締まりができない訳ではなく、そのような取締まり方法が形式犯に対する概念である実質犯に相当したとします。
まわりの状況にもよるでしょうが、大幅な速度超過は実質犯の内でも危険犯、更に分けると抽象的危険犯に当たるかも。
しかし、そうなったとして、それは構成要件をクリアするに過ぎず、先程述べたように結局は違法性段階で落ちます。
そうなってくると、警察側の速度超過という行為自体を突いても却って論点がボヤけて徒労に終わる可能性が高いということです。
むしろ、1殿が自らおっしゃった通りに、測定方法の矛盾を徹底して突っ込んだ方が有利だと思います。


先に私のクドクド書いたことは、交機を含めて普通に取り締まりしている不勉強な警察官の法知識レベルを少し越えているハズ。
少なくとも彼らの昇任試験レベルでは出ません。
よって、ボヤけるとは書いてみたものの、1殿の論法で彼らを混乱させる為に言うのも手かも知れません。
但し、相手によってはあっさりと論が覆され、そのことによってこちら側が心理的に不利になるかも知れません。