反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ
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0127名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/22(金) 10:35:48ID:Oz1fHtYN私は1さんではありませんが、法令の点で注意しなければならない点は、
次のようなことであろうと思います。
1.速度違反車両を追尾する場合は赤色灯だけがあればいいので、サイレンを
鳴らさなかったとしても、パトカーは違反にはなりません。
2.もっぱら交通取締りを行う警察車両は、都道府県公安委員会の道路交通規則
で規制速度の対象からはずされています。例えば、制限速度30キロのところでも、
法定最高速度の60キロ(高速は100キロ)まで出すことが認められています。
したがって、制限速度30キロの道路で20キロオーバーの車両を追尾する場合は、
赤色灯もサイレンも必要がないということになると思います。
3.たとえ、赤色灯やサイレンがない追尾であったとしても、証拠能力は否定さ
れない、という最高裁判所の判例がありますので、赤色灯がなかったことを無罪
主張の理由にすることは難しいと思われます。
4.運転した警察官を告発しても、同乗の警察官は、同僚に対して反則切符を絶
対に交付しないでしょう。反則手続きを行わなければ、刑事手続きに移行できな
いのでどうしようもありません。非反則行為(30キロオーバーとか)であれば、
検察に告発できるかもしれませんが、検察が起訴することはまずないでしょう。
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