>>126
私は1さんではありませんが、法令の点で注意しなければならない点は、
次のようなことであろうと思います。

1.速度違反車両を追尾する場合は赤色灯だけがあればいいので、サイレンを
鳴らさなかったとしても、パトカーは違反にはなりません。

2.もっぱら交通取締りを行う警察車両は、都道府県公安委員会の道路交通規則
で規制速度の対象からはずされています。例えば、制限速度30キロのところでも、
法定最高速度の60キロ(高速は100キロ)まで出すことが認められています。
したがって、制限速度30キロの道路で20キロオーバーの車両を追尾する場合は、
赤色灯もサイレンも必要がないということになると思います。

3.たとえ、赤色灯やサイレンがない追尾であったとしても、証拠能力は否定さ
れない、という最高裁判所の判例がありますので、赤色灯がなかったことを無罪
主張の理由にすることは難しいと思われます。

4.運転した警察官を告発しても、同乗の警察官は、同僚に対して反則切符を絶
対に交付しないでしょう。反則手続きを行わなければ、刑事手続きに移行できな
いのでどうしようもありません。非反則行為(30キロオーバーとか)であれば、
検察に告発できるかもしれませんが、検察が起訴することはまずないでしょう。