>>115
回答ありがとうございます。
その点は>>112に書いてあるとおりです。オレオレ詐欺だって警察を名乗りかけてくるでしょう
一般人の心理としては当然で、用件を個人名で掛けてきたり、早朝に任意同行をしたりするのは
あらぬ疑いで風説を立てないようにするのが一般です。
一社会人に対し帰したその日(深夜)に職場に出頭要請をするのはおかしいでしょう?
なんの執行する書面も用件も結局無かったんですから。
レスを上から読めば分かるようなことなんですけどね
>>111
おっしゃるとおりですが、貴殿の意見は上辺だけの条例至上主義のような気がします
個人情報保護法とは国、地方公共団体は適応外ですがまったく同じ内容で個別にありますよ、公務員にも。
まぁ、>>110素人にもわかりやすく23条と書いた私も悪いのですが、正確には国家公安委員会告示第31号です
それから職場への電話へも職場が録音をしています(義務なんで)が、「在籍を尋ねる」レベルではないんですよね。
内容は上記にも書いてますが、裁判を受ける権利を社会的評価の失墜によって、困難にさせる作為があると認められる行為。
たとえば、無職でも社会的地位のある人でも違反はいっしょですよね。
痴漢などが良い例で、「認めないと職場に連絡することになる」といって冤罪が多いと言われてますが

いわゆる違反とは厳密な法規違反を指すのではなく、当該行為が(作為、不作為を含む)法律、習慣、条理ないし
健全な社会通念等に照らし客観的にみて正当性を欠く事を包含する.とありますが、それは感覚的なものなんで
訳が分からないなら判例とかも読んだ方がいいと思いますよ。条例や法律は解釈の仕方が色々ありますから。