反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ
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0116名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/20(水) 23:42:13ID:???「個人情報の保護に関する法律」は対象が個人情報取扱事業者。除外規定あり。
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」を見ても、貴殿の事例が何かに違反するとは思えない。
もう最初から躓いてしまいます。
そもそも、警察が違反者が自ら勤めていると述べた職場に当人が実際にいるかどうかを尋ねる行為はどの定めにも反しない。
個人情報の保護に関する法律23条が何の関係があるのか分からない。
警察の不当性を突きたいのなら、この点を持ち出しても意味が無いと思われ。
>>1さんの言われるとおり、録音してるのなら、告知を求めたのに告知しなかった点で押すべきでしょう。
なんか、貴殿の書き込みを見ていると本気で書き込んでいるのかいないのか訳が分からなくなる。
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