1殿、色々とありがとうございます
もちろん切符のやりとりは録音してますが、どうやらその人は電話にはかかわって
ないようなんですよ。
道交法126条の青切符の処分は六法を読めば読むほど圧勝なんですが、その人は紳士的
で年輩の方で違反と相殺してもあんまり攻めたくないんですよね。心情的に。
その後に、職場に電話したガキと署で対応したアホガキ5人組が許せないんですよ。
同130条に納付の期間を経過した後でなければ刑事事件として提起できないとありますんで
この電話したガキは個人情報保護法にある第3者に伝える、本人同意の義務(職場にちくるよ、いい?)
を怠り、人格の尊重や目的の利用範囲を超えた越権行為だと思われます。
警察法第2条に、警察の活動は厳格に責務の範囲に限られるものであって、その遂行に当たっては不偏不当なおかつ、
公平中正を旨とし、いやしくも憲法の保証する個人の権利、自由に干渉し、権限を濫用することがあってはならない。となってます。
さらに、国賠法の違法とは厳密な法規違反のみを指すのではなく、当該行為が法律、習慣、条理ないし健全な社会通念等に照らし
客観的に正当性を欠くことを含む。 とあります
さらにアホガキ5人衆に至っては、行政不服審査法第16、17条の不服の陳述を口頭で受けた場合は、録取し上級行政庁に提出
しなければならないことになっています。
署内では何度も「書面で回答しろ、今言ったこと紙に書け」と言っています。
これも録音してますけど。
ちなみにどんなタイトルの書面でも(陳述書とか口頭でも)審査請求を受けたものとみなす
条文や判例がたくさんあり、審査庁、処分庁は行服審査法により適正に処置、補正する義務があります。
あとはこいつらの言動、行為が社会通念上、不当と認められるかですね。
しかも、国賠の場合、立証責任は原告ではなく被告にあります。(違法では無いという)
弁明書が届いたらUPしますで、反論書へ今後もご教授よろしくおねがいします