反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ
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2005/04/13(水) 13:51:44ID:vJ89tukJそもそも納得のいかない取締りがこんなに多いのはどうしてなのか?について語
るスレです。「取締り時の疑問点に答えまくるスレ」の続編とお考え下さい。
以下の点を御了承の上で質問のある方のみ質問して下さい。
@明らかに危険度の高い違反では無理(飲酒や過度の速度超過)
A事前に警告を受けていたのになおかつ違反した場合も無理
Bオービスに撮影された場合も難しい。移動オービスも難しい
C婦人警官は融通が効かないのでまず無理。交機もエリート意識が強いので難しい。
D話が下手な人も無理。正しく主張しなくては取り下げて来ない。
Eあくまでケースバイケースなので、回答通りに主張すれば必ず取り下げてくるものでもない。
Fってかむしろ警官を怒らせることになるので、毅然とした態度で対応できない人も無理。
G裁判になったら無実でも負けるが、現場でのみ効果的な手法というのがある。ということを
理解できる人のみ。条文至上主義の脳内君厳禁。
Hスレ違いは原則放置。どうしてもスレ違いの反論がしたければ、こちらの質問にも一問一答
式に答える、という条件付きで回答することもある。
I基本的な刑事処分・行政処分の流れは理解した上で質問すること。そんなモンはググればい
くらでも出てくるから。
出来るだけ経験に基づいて回答いたします。私はノルマありきの反則金徴収のための取締りに
は納得がいかず、警告で済ませるのが妥当な違反だと思った時は必ず否認します。理論武装し
てからの告知書回避率は約8割。書く前に許されたことも渡されてから撤回されたこともあり
ます。違反していないのに強引に切符を切られ、行政訴訟で争ったこともありますが、結論と
しては「裁判では絶対に警察は負けない」ということです。無実でも有罪にされます。
「やはり争うべきは現場だ」と思っている人。「なんで普通に走っていただけなのに切符を切
られなきゃならんのだ」と憤っている人。反則金制度というものの実態と、現場での取締りの
実態、告知書の回避法について論じましょう。
00021
2005/04/13(水) 13:52:34ID:vJ89tukJ@道交法では違反を現認した警官は告知書を交付する、とありますが、警告(厳重注意処分)という
処置も認められており、外形上の違反をしたからといって必ず交付しなければならないものではあ
りません。
A告知書を交付されたが否認した場合、刑事処分は青切符で95%以上、赤切符でも数回に1回の確
率で不起訴処分になり、刑事責任を問われません。ただし赤切符は公判請求も多々あるので基本的
には不起訴をアテには出来ません。
B不起訴処分とは実質無罪の「被疑者に有利な処分」ですが、起訴猶予処分になることが殆どであり、
警視庁・各県警は「起訴猶予なのだから違反は事実」として行政処分を執行します。「不起訴だか
ら反則点を抹消しろ」と言うと「刑事と行政は別」と答えるのに、裁判をやると答弁書に「起訴猶
予だから…」と、事実認定の根拠として主張してきます。はっきり言って狂ってますね。
C行政処分は事後回復しか認められていないため、処分を受ける前に争うことは出来ません。争って
も勝てません。保管法違反に問われたジジイが「法の趣旨に合わない」として無罪判決を得た例が
ありましたが、道交法では地裁レベルでしかなく、それも全て手続上の瑕疵を争ったものであり、
警察の事実誤認を認めた判例はありません。あれば教えてね♪
Dと、いうわけで、否認して罰金はなくなっても、反則点だけはちゃっかり付く、というのが現状で
す。反則点の方が困るという方も多いでしょうが、処分者講習が減ってしまうと安全運転学校に勤
務する警察OBの方々も困るので昔はともかく今は抹消してくれなくなりました。
00031
2005/04/13(水) 13:53:20ID:vJ89tukJ成のためのルーチンワークの取締りの場合は、面倒そうな客は帰してしまうことも多々あります。
Fちなみに反則金は「交通安全対策特別交付金」の財源とされ、各都道府県に還元された上でこれま
た警察OBの受け皿会社である標識・信号などの保守点検会社を潤します。総務省が予算まで出し
ており、「毎年見込まれる収入なのだから予算があって当然」とみんな言ってます。そこには違反
を減らそう、という目標などはなくてもいいそうです。
G交付金のことを警察に尋ねると、「事故率などからの計算式がある」などと答えますが、昨年度の
広島県の交付金額はピッタリ10億円です。どんな計算式に当てはめるとピッタリになるんでしょ
うね?
H反則金徴収がうまくいかないことに業を煮やした警察は、放置違反金や民間業者への駐禁取締り委
託を無理矢理道交法にねじ込み、さらに警察OBの受け皿会社を潤す方法を実現しました。パーキ
ングメーターを見回っているオッサン達が取締りを行なえるようになりますが、みんな警察OBだ
から手馴れたものになるでしょう。
I不利があれば法律を変えてしまえばいいわけですし、国会を通さなくても成立できる条例や規則に
警察有利の条文を盛り込むことも多々あります。例えば「交通に従事する車両」は、ハッキリ言え
ば「何やっても許される」というような記述があったりします。やっぱり狂ってますね。
Jそんな取締りに正義などあるわけがなく、現場の警官もある程度の疑問を持ちながらやっているの
でしょう。だから「手続の瑕疵がある。可罰的違法性がない。住民訴訟で訴えるぞ。」などと言う
と取り下げてくることもあるのでしょうね。本来特別刑法犯である被疑者を警官の一存で無罪にし
たり有罪にしたりする権利などないハズですし、現行犯とは誰が見ても明らかな違法行為をした場
合にのみ適用されるハズですが、道交法違反のような証拠が残らず、被害者もいない状況での現行
犯扱いには、私は反対です。取締る気があるなら最初からビデオでも回してればいいのにね。
0004名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 14:03:08ID:???0005名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 15:28:51ID:NtIQHwNF起訴される「5%未満」はいかなる理由で公判請求となるのでしょうか?
0006名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 18:31:43ID:???逃げるヤツはどんな違反をしても逃げるからじゃないの?
0007名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 18:54:31ID:???おつかれさんです。あなたの考えに全く同意です。
今の取締まりは事故をなくす取締りでなく反則金や
講習などの費用を集める取締りです。交通安全週間の
夜中に80キロで当たり前のように流れている道路で
のネズミ捕りをするくせに大きな事故でもけが人がいなければ
点数は引かれないという現実。
0008名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 19:09:56ID:???その抑止力で秩序が保たれて死人や賠償金や刑務所のレベルが
がコントロールされてるんだから
>>1
不当だなんだ良いながら違反しないでへーこら走ってるんだろ?
もめ事もいやだし違反を極力しないで走れば取り締まりも受けない
何に抵抗したって訴えたって何も変わらず損をするのは自分
だから全員そこそこに走る
そういうのを抑止力っていうんだよ
手をあげれば自動車が止まれば無意味な信号は要らない
誰も死ななければ無意味な規制も法律も要らないんだよ
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