反則金制度と告知書の回避法について論じるスレ
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
00011
2005/04/13(水) 13:51:44ID:vJ89tukJそもそも納得のいかない取締りがこんなに多いのはどうしてなのか?について語
るスレです。「取締り時の疑問点に答えまくるスレ」の続編とお考え下さい。
以下の点を御了承の上で質問のある方のみ質問して下さい。
@明らかに危険度の高い違反では無理(飲酒や過度の速度超過)
A事前に警告を受けていたのになおかつ違反した場合も無理
Bオービスに撮影された場合も難しい。移動オービスも難しい
C婦人警官は融通が効かないのでまず無理。交機もエリート意識が強いので難しい。
D話が下手な人も無理。正しく主張しなくては取り下げて来ない。
Eあくまでケースバイケースなので、回答通りに主張すれば必ず取り下げてくるものでもない。
Fってかむしろ警官を怒らせることになるので、毅然とした態度で対応できない人も無理。
G裁判になったら無実でも負けるが、現場でのみ効果的な手法というのがある。ということを
理解できる人のみ。条文至上主義の脳内君厳禁。
Hスレ違いは原則放置。どうしてもスレ違いの反論がしたければ、こちらの質問にも一問一答
式に答える、という条件付きで回答することもある。
I基本的な刑事処分・行政処分の流れは理解した上で質問すること。そんなモンはググればい
くらでも出てくるから。
出来るだけ経験に基づいて回答いたします。私はノルマありきの反則金徴収のための取締りに
は納得がいかず、警告で済ませるのが妥当な違反だと思った時は必ず否認します。理論武装し
てからの告知書回避率は約8割。書く前に許されたことも渡されてから撤回されたこともあり
ます。違反していないのに強引に切符を切られ、行政訴訟で争ったこともありますが、結論と
しては「裁判では絶対に警察は負けない」ということです。無実でも有罪にされます。
「やはり争うべきは現場だ」と思っている人。「なんで普通に走っていただけなのに切符を切
られなきゃならんのだ」と憤っている人。反則金制度というものの実態と、現場での取締りの
実態、告知書の回避法について論じましょう。
00021
2005/04/13(水) 13:52:34ID:vJ89tukJ@道交法では違反を現認した警官は告知書を交付する、とありますが、警告(厳重注意処分)という
処置も認められており、外形上の違反をしたからといって必ず交付しなければならないものではあ
りません。
A告知書を交付されたが否認した場合、刑事処分は青切符で95%以上、赤切符でも数回に1回の確
率で不起訴処分になり、刑事責任を問われません。ただし赤切符は公判請求も多々あるので基本的
には不起訴をアテには出来ません。
B不起訴処分とは実質無罪の「被疑者に有利な処分」ですが、起訴猶予処分になることが殆どであり、
警視庁・各県警は「起訴猶予なのだから違反は事実」として行政処分を執行します。「不起訴だか
ら反則点を抹消しろ」と言うと「刑事と行政は別」と答えるのに、裁判をやると答弁書に「起訴猶
予だから…」と、事実認定の根拠として主張してきます。はっきり言って狂ってますね。
C行政処分は事後回復しか認められていないため、処分を受ける前に争うことは出来ません。争って
も勝てません。保管法違反に問われたジジイが「法の趣旨に合わない」として無罪判決を得た例が
ありましたが、道交法では地裁レベルでしかなく、それも全て手続上の瑕疵を争ったものであり、
警察の事実誤認を認めた判例はありません。あれば教えてね♪
Dと、いうわけで、否認して罰金はなくなっても、反則点だけはちゃっかり付く、というのが現状で
す。反則点の方が困るという方も多いでしょうが、処分者講習が減ってしまうと安全運転学校に勤
務する警察OBの方々も困るので昔はともかく今は抹消してくれなくなりました。
00031
2005/04/13(水) 13:53:20ID:vJ89tukJ成のためのルーチンワークの取締りの場合は、面倒そうな客は帰してしまうことも多々あります。
Fちなみに反則金は「交通安全対策特別交付金」の財源とされ、各都道府県に還元された上でこれま
た警察OBの受け皿会社である標識・信号などの保守点検会社を潤します。総務省が予算まで出し
ており、「毎年見込まれる収入なのだから予算があって当然」とみんな言ってます。そこには違反
を減らそう、という目標などはなくてもいいそうです。
G交付金のことを警察に尋ねると、「事故率などからの計算式がある」などと答えますが、昨年度の
広島県の交付金額はピッタリ10億円です。どんな計算式に当てはめるとピッタリになるんでしょ
うね?
H反則金徴収がうまくいかないことに業を煮やした警察は、放置違反金や民間業者への駐禁取締り委
託を無理矢理道交法にねじ込み、さらに警察OBの受け皿会社を潤す方法を実現しました。パーキ
ングメーターを見回っているオッサン達が取締りを行なえるようになりますが、みんな警察OBだ
から手馴れたものになるでしょう。
I不利があれば法律を変えてしまえばいいわけですし、国会を通さなくても成立できる条例や規則に
警察有利の条文を盛り込むことも多々あります。例えば「交通に従事する車両」は、ハッキリ言え
ば「何やっても許される」というような記述があったりします。やっぱり狂ってますね。
Jそんな取締りに正義などあるわけがなく、現場の警官もある程度の疑問を持ちながらやっているの
でしょう。だから「手続の瑕疵がある。可罰的違法性がない。住民訴訟で訴えるぞ。」などと言う
と取り下げてくることもあるのでしょうね。本来特別刑法犯である被疑者を警官の一存で無罪にし
たり有罪にしたりする権利などないハズですし、現行犯とは誰が見ても明らかな違法行為をした場
合にのみ適用されるハズですが、道交法違反のような証拠が残らず、被害者もいない状況での現行
犯扱いには、私は反対です。取締る気があるなら最初からビデオでも回してればいいのにね。
0004名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 14:03:08ID:???0005名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 15:28:51ID:NtIQHwNF起訴される「5%未満」はいかなる理由で公判請求となるのでしょうか?
0006名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 18:31:43ID:???逃げるヤツはどんな違反をしても逃げるからじゃないの?
0007名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 18:54:31ID:???おつかれさんです。あなたの考えに全く同意です。
今の取締まりは事故をなくす取締りでなく反則金や
講習などの費用を集める取締りです。交通安全週間の
夜中に80キロで当たり前のように流れている道路で
のネズミ捕りをするくせに大きな事故でもけが人がいなければ
点数は引かれないという現実。
0008名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 19:09:56ID:???その抑止力で秩序が保たれて死人や賠償金や刑務所のレベルが
がコントロールされてるんだから
>>1
不当だなんだ良いながら違反しないでへーこら走ってるんだろ?
もめ事もいやだし違反を極力しないで走れば取り締まりも受けない
何に抵抗したって訴えたって何も変わらず損をするのは自分
だから全員そこそこに走る
そういうのを抑止力っていうんだよ
手をあげれば自動車が止まれば無意味な信号は要らない
誰も死ななければ無意味な規制も法律も要らないんだよ
0009名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 20:35:22ID:6YRggSPn取り締まりに納得いかないからサインはしない!といっているのに
アホ警官は聞く耳持たずで切符を書き始めました。
もちろんサインする気ないのでその旨伝えると、じゃあ調書とるから...
と調書をとりだしました。
当然そんなものにもサインする気も無いのでその旨伝えて帰ってきました。
ここで質問なのですが、
警官が不幸にも切符を作成し始めた場合それに付き合って現場に残る
必要はあるのでしょうか?
同じく調書を取っている最中に帰ってしまうことも出来ないのでしょうか?
どちらも帰してくれ。といったものの「あなたが不利になるだけ」といって
帰してくれませんでした。
調書をとるときはこちらの権利(黙秘権とか弁護士とか)を言ってくれないのでしょうか?
正直1さんのような知識はないのでその場にいるだけ無駄でさらに
変なことを言って墓穴を掘るだけです。
00107
2005/04/13(水) 21:52:53ID:???逮捕と言われたら義務はないし逃亡するつもりはないと
言って警察署まで行って否認すればいい。警察署に行っても
逮捕されてるわけではないので免許を提出する必要もない。
最悪弁護士を呼べばいい
0011名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 21:56:00ID:???オービスは無理??
どうしても納得できないんです・・・
0012名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/13(水) 22:17:15ID:???>>11
無理 らしい。
オービスの正確性を争って無罪になった裁判例はないらしい。
2−3年間争ってる川越の事件がせいぜいのようだ。それとて形勢有利がおかしくなりつつあると聞いた。
00131
2005/04/14(木) 01:04:37ID:kXl7vOUN95%とは低めの数字であり、実際には99%以上不起訴でしょう。不起訴率100%は
マズイので、稀に常習者などを見せしめ的に公判請求することがあるようですが、
今現在「反則行為で公判請求された」という人を見た事がありません。不起訴に
する理由が「起訴するに値しない」からであり、「違反の事実がない」からでは
ないことがポイントです。起訴できるのにしないわけですから、それはつまり基
本的には起訴する気がないことを意味します。
>>8
検挙率0.05%で抑止力か?一時期よりは減ったとはいえ毎年の交通事故死亡者数
は満足がいく数字か?取締りを行うことに異を唱えているのではなく、どうせや
るなら危険度の高いものから重点的にやれ、ということだ。現状の取締りが危険
度の高いものを重点的に行われている、と思っているなら頭がおかしい。
>>9
「逃亡の恐れがある」として逮捕されるかもしれませんね。特に反則行為では告
知書の交付が必須ですから、切符を作成し終えて被疑者に渡すまでは解放してく
れないでしょう。墓穴を掘ると言いますが、告知書を書き始めた以上それ以上の
罪には問われないでしょう。逃げる様子もなく、免許証を提示している者を「否
認しようとするから」という理由だけで逮捕するほど警察もバカではありません
し、それこそ彼らにとっての墓穴になってしまいます。刑法194条との整合性を
問われた時に「署名しようとしなかった」ことのみを根拠として逮捕が妥当であ
ると判断するほど司法は腐っていないかもしれない。まあ腐っているかもしれんが。
00141
2005/04/14(木) 01:15:03ID:kXl7vOUN出頭して本人であることを認めたら無理です。言い逃れ出来ないほど鮮明に
写っているものしか呼び出さない代わりに、「これは自分に間違いありません」
という書類にサインさせられます。計測速度自体を否認することは可能ですが、
オービスは通常非反則行為に該当する速度超過しか撮影しないため、公判請求
率も高く勝ち目はあまりありません。
ただし、頑強に「これは自分ではない」とか「緊急回避で一時的に速度超過し
たがこの速度は間違っている」と主張し、不起訴(もしくは送検せず)になっ
たという人が前スレでいた気がしますので、必要であれば前スレを参照して下
さい。
確か「不起訴110番」とかいうサイトを運営している人はオービスの誤作動
の証拠を持っているので起訴されないという噂を聞いたことがありますが、他
人のその証拠を貸してくれるとも思えず、大槻教授が「電磁波の満ち溢れる路
上での計測には誤作動が付き物であり、これを証拠採用することは科学的には
あり得ない」というような弁論を承認として行なった訴訟(これが川越裁判?)
の行方に注目ですが、これとて一個人が呼べる人ではないですからね…
0015observer
2005/04/14(木) 02:13:41ID:sNZBd33W免許証を提示や違反の弁明をするのは、任意の事情聴取に応じているだけ。
よって、逮捕状や現行犯逮捕で身柄を拘束されていない以上、
その任意の事情聴取の答弁を拒絶する権利、途中でいつでも退去する権利はあるわな。
(以上、刑事訴訟法198条)
また、青切符ごときで逮捕はできない。
捜査機関が逮捕できるのは任意の出頭要請に正当な理由なく
これを拒み続けいている場合と、定まった住所が明らかでないときだけ。
(以上、刑事訴訟法199条)
0016名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 03:20:17ID:???友人が逃げたため2ヶ月後にやっと無実?で戻ってきたんだけれど、
レッカー代だけは払え!と言われた。
俺は、納得いかない、と言って突っぱねたが、大丈夫かな?
東京都都条例で「所有者が払わなければならない」と書いてあるから
という理由らしいけど、やっぱり納得いかない。
0017名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 05:36:44ID:???所有者は車両を管理する責任を負うのだからお前が払って
友人に請求しろ
0018名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 07:37:29ID:eHGJ04en下品極まりない小ベンツにのる、横浜のつよし君。
スピード違反をしても違反罰金を払わず、スピード違反を否認中。
ttp://ynaka0088.fc2web.com/
00191
2005/04/14(木) 07:50:25ID:???それが現実的に通る話なら反則行為の検挙は免許証を提示して住所氏名を確認させたら「任意捜査
には応じません」と言って帰ってしまえば絶対に告知書を交付されないことになりますね。実際に
やってみたことはありますか?
>>16
残念ながら>>17が正論。友達が払うべきだしそれすら逃げる奴は友達じゃないから貸しちゃダメだ。
>>18
だから何?どんな車に乗ろうが人の勝手だろ。「下品極まりない」とか言ってる時点でお前の愚かさが
伝わるぞ。お前が否認せずに払い続ければいいだろ。警察もその方が喜ぶ。よかったな。
0020名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 07:58:32ID:/No4XnHe右折したところで「直進斜線からの右折」という事で一点減点、罰金6000円。
今思えば俺はちゃんと右折斜線の先頭に入り一回止まって(自分の感覚では追い越しただけ)、右折斜線から右折したのに・・・
こりゃどうしようもないんですかね?
0021名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 14:38:33ID:ZozG4e2+走行指定区分違反と思われる。
交差点の手前(直進レーンと右折レーン)は黄色線で車線変更禁止ではなかった?
追い越しては駄目なところで前に出たのならそれだけでアウトです。
0022名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 16:03:34ID:???20の言う通りだと思う。
しかし、以前、俺の目の前で白車線でも捕まった
奴がいたので、お回りさんの気分次第かも・・・
002320
2005/04/14(木) 16:24:04ID:5akmmc2Vもしかしてゴネレバ回避可能だったのかな・・
だったらむかついてきた。
どうしようもない、人様に迷惑かける職種だな、警察って。
0024名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 16:25:54ID:???>そんなこといってたら誰もレッカー代など払わなくなってしまうだろ
違反した奴が払うんだろ?何で誰も払わなくなるのかが理解できない
>所有者は車両を管理する責任を負うのだからお前が払って
「善意の第三者」って言葉しってるか?
所有者自身が管理責任を問われる行いをしたならば、責任を負うのは分かるが、
所有者の預かり知らぬ所でおきた物事には、保護対象になりえることがあることを
知りなさい。
>友人に請求しろ
それは警察の仕事です。
君は警察OBか?
0025名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 16:44:16ID:???登録変更で原付からミニカーに変わった車両で60Km/h未満のスピード、二段階右折、ノーヘル等原付に該当する違反を警官が誤って告知書を作成してしまった場合
違反点はついてしまうものでしょうか?
ミニカーの場合、上記三点の違反はありえない(速度制限のかかった道路を除く)のですが、警官はこちらの言い分も聞かず、ナンバープレートも見ずに告知書を作成する場合があるのでそのような場合はどうしたらよいかと。
0026名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 16:55:03ID:???実際にあったか?
普通は無いよ。過去にも聞かないね
トライクやサイドカーは有るけど
基本的にすべての処理が差し戻されます
謝罪文が出たこともありますが
ミニカーの場合は書類上も構造上も判別が容易なので心配はしなくて良いです
トライクの場合は要注意です
0027名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 17:20:39ID:???ノルマで駆り出されている地域課の警官は、水色ナンバープレートの意味も
知らないやつ大杉。
0028名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 17:29:53ID:???たしかにトライクで言いがかりを貰うこともあったので
警官の無知は酷い
ただし証拠書類として車輌を特定してあれば無問題
例えば原付に特有の違反を車両の特定無しに摘発できない
軽2輪や2種だったら困るからね。だから証拠が残る
ミニカーは道運法の原付で道交法の規定に準じてミニカーとなる
ただし地方税が道交法を基準に原付と課税方法を変えるので
登録形態から判別可能
ナンバーの色は地方自治体の裁量なので水色とは限らないよ
原付と同じものも使うから
トライクの場合は道運法の小型2輪か軽2輪で地方税法も二輪に準じて
書類上は何も二輪車と変わらない
道交法の規定で構造基準に頼った種別判定をするので現場確認の
警察官の無知で2輪車扱いされてしまう可能性があるのが怖い
この誤認で摘発は何件もある
ただし謝罪とともにすべての摘発を取り消される
0029名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 17:30:19ID:ZozG4e2+確か交差点内での追い越しも違反ですよ。
並んでる右折の車を追い越してますから、
交通安全週間ならでは取り締まりですね〜普段は見て見ぬふりしてますから。
0030名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 17:39:00ID:lpJ6MFsGピザ屋でバイト時代に、何度も警官に切符を切られそうになったよ。
後輪の左右の車軸間が長いから、原付じゃないちゅーに、
そんなことも知らない無能警官多すぎ。
0031名無しさん@お腹いっぱい。
2005/04/14(木) 19:14:01ID:O4fHCWOsところで、つい最近、新聞で↓の記事を見かけました。
>交通違反の「常習否認者」を逮捕・警視庁が捜査本部
>
>交通違反を繰り返しながら認めない「常習否認者」や出頭要請に応じないドライバーの
>取り締まりに警視庁が本腰を入れ始めた。捜査本部を設置し、特に悪質な40数人をリストアップ。
>タクシー運転手らを道交法違反容疑で逮捕した。「否認すれば逃げ切れる」といわれてきたこともあり、
>同庁交通部は「今後ゴネ得は許さない」と悪質ドライバーに強い態度で臨む方針だ。
>捜査本部の摘発対象は、駐車違反や信号無視、追い越し違反など、交通反則切符(青切符)の
>違反を何度も犯しながら、常習的に否認している違反者。8人の捜査員が専従で本部に詰める。
>3月22日、同法違反容疑で逮捕されたタクシー運転手の男(47)は、昨年4月から10月にかけ、
>いずれも都内で乗務中に右折禁止、駐車禁止、速度超過(26キロ)の3つの交通違反を現認された。
>しかし、男は駐車違反の際は「トイレに行ったら紙がなくて、すぐに戻れなかった」、
>右折禁止違反では「標識が見えにくいだろう」と開き直って反則切符と反則金仮納付書の受け取りを拒否。
>計9回の出頭要請にも応じなかったという。
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050412AT1G1201G12042005.html
見出しは「常習否認者逮捕」とありますが、この場合、出頭要請を正当な理由なく
拒否しつづけた刑事訴訟法199条によるもので、「違反の否認の常習化」が理由で
逮捕されたのではないと思います。
■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています