交通違反したときに切られる切符に母音を押してしまったのですが
警察官からは『拇印を押してくれ』と言われ、押しました。
この拇印、警察のデータベースに残るのですが、
「印鑑も可」であることの口頭の説明を怠った警察官の行為は
瑕疵ある行政行為で『拇印を押した切符』についてだけ
(もう一度同じ切符を印鑑を用いて作りたい)無効にはならないでしょうか?