>>131
切符のサインと裁判は関係ないよ
検挙の事実に対してサインをしても不当性や事実誤認について裁判を受ける
権利は残されている
むしろ100%の事件で裁判をするのがこの国の規則
ただし行政処分のみの摘発や不起訴はとくに罰を与える主旨がないので
裁判には至らない
行政処分のみに付いては別途行政訴訟でもなんでもどうぞ

自ら書類送検を回避すべく反則金通告制度を利用すれば
当然書類送検されないが
これは本人の任意による利用なので選択できる

普通に考えればサインをしたほうが犯人が事実を認めてる可能性が
高いので起訴される確率はたかい

またサインをしようがしまいが犯罪は成立する
殺人犯がいくら供述や証言、サインを拒否したってダメなのと一緒
本人が認めようが納得しなかろうが判断は裁判官