第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ごみステーション ごみ収集日において、ごみを一時的に集積する場所をいう。
第3条 市民は、旭川市一般廃棄物処理計画に定める排出方法等に従って、ごみの排出を行わなければならない。
2 市民は、ごみステーションの清潔保持のため、次の各号に掲げる方法により、ごみステーションを管理するものとする。
(1) ネットやカラスよけ等の管理器材を有効に活用し、ごみの飛散防止に努めること。
(2) 管理器材の整理、ごみステーションの清掃及び除雪については、利用者が協力して行うこと。
3 市民は、ごみをごみステーションに排出するにあたっては、分別ごとの排出方法、排出日、排出時間等を遵守しなければならない。